宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
税制 問24

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

今回のキーワードは「固定資産税」です。

固定資産税とは、家や土地などの資産を所有している人が納めなければならない税金のことです。

家の固定資産額は固定資産評価額をもとに

固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)

という式で求められます。

標準税率は1.4%ですが、税率は自治体が自由に決めることができます。

固定資産税の納期は、当該市町村の条例によって多少時期が異なりますが一括払い、または年4回払いにすることができます。

そして、特別の事情がある場合は、これと異なる納期で定めることができます。

ちなみに滞納すると延滞金が発生し、最悪の場合は物件や給料の差し押さえととなります。

1誤り

固定資産税の納税義務がある(納税義務者)のは、1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。

問題では年度の途中において土地の譲渡を行った場合とありますが固定資産税は1月1日時点の所有者が収めるものなので、途中で所有者が変わっても還付されることはありません。

1月2日に家を買えばその年は固定資産税を払う必要は無く、反対に1月2日に手放してもその年は固定資産税を全額払わなくてはなりません。

2誤り

選択肢1にあるように、固定資産税の標準税率は1.4%です。

固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。

税率の上限(制限税率)はなく、1.4%はもちろん、1.7%以上に定めることも可能です。

4誤り

小規模住宅用地に課す固定資産税の課税標準は価格の1/6と決められています。

小規模住宅用地とは住宅用地のうち200㎡以下の部分のことです。

 200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は1/6

 200㎡を超える部分は1/3

を覚えておいてくださいね。

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02

正解は3です。

固定資産税の納期は、他の税の納期と被りにくいように4月、7月、12月、2月のなかから市町村の条例で定めるのが原則ですが、特別の事情があればこれと異なる納期を定めてもいいことになっているので、記述は正しいです。

1:できないので誤りです。

あくまで1月1日現在で、固定資産課税台帳に所有者として登記・登録されているものが固定資産税を負担するのが原則です(いくつか例外あり)。

そこで、譲渡を行う場合は、さきに1月1日時点での所有者(譲渡人)が固定資産税を納付して、譲渡後の日数分の固定資産税相当額を日割り計算によって出して、譲受人がその分を譲渡人に支払うことで清算する旨の特約が、契約の際に結ばれます。

2:超えることができないとしている点で誤りです。

固定資産税の標準税率は1.4%ですが、これはあくまで標準税率(通常用いる税率)ですので、これと異なる税率にすることも可能です。

また、既に廃止されましたが、固定資産税の税率の上限を2.1%とする法律が過去にあったことからも、1.7%以上に税率を上げる場合も想定されていると言えそうです。

4:2分の1ではなく、6分の1ですので、誤りです。

ちなみに、200㎡以上、敷地面積の10倍までの面積は3分の1となります。

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03

【問3.〇】

固定資産税の納期は4月、7月、12月、2月中において

当該市町村の条例で定めます。

※ただし特段の事情がある場合においてはこれと異なる納期を

定めることができます。(地方税法362条2項)

条文通りなので正しいです。

1.×

固定資産税の納付義務者

→1月1日現在において固定資産税台帳に所有者として登録されている者

年の途中で土地の譲渡を行ったからといって

税金の還付を受けることはできません。

よって誤りです。

2.×

固定資産の課税標準→1.4%

税率の上限はありませんので1.7%を超えることもできます。

4.×

小規模住宅用地

(200㎡以下の部分)

→固定資産税評価額の 6分の1

一般住宅用地

(200㎡超の部分)

→固定資産税評価額の 3分の1

2分の1としているの誤りです。

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