宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
価格評定 問25
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 価格評定 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
- 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
- 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
標準地の鑑定価格は、当該土地に建物や権利などがある場合であっても、それがないものと仮定して決めれば済むので、地上権があっても標準地に選べるとした選択肢の文章は正しいです。
2:2人以上の不動産鑑定士の評価を求める点は正しいですが、連名で行う必要はないため、誤りです。
3:価格に関して、官報で公示する必要があるのは、単位面積当たりの価格と、価格判定の基準日です。
総額を公示する必要はないので、誤りです。
4:公示価格と規準としなければならない、が正しいので、同額としている選択肢4の文章は誤りです。
わかりづらいですが、要は同額じゃなくても(公示価格と異なっていても)問題ないということです。
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02
正解は1です。
今回は「地価公示法」に関する問題です。
「地価公示法」とは地価の公示に関する法律 です。
地価公示法の法律の目的は、土地の取引価格に指標を与えることで、適正な地価を形成することです。
土地取引をするときは、公示された価格を指標としなくてはなりません。
土地鑑定委員会は、その土地に地上権があった場合でも標準地として選定することができます。
標準地とは地価公示において、価格の基準となる地点のことです。
また、土地鑑定委員会とは日本の国土交通省の審議会等のひとつです。
2誤り
土地鑑定委員会は標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めます。
標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に鑑定評価書を提出しなくてはなりません。
提出の義務は不動産鑑定士個人のものです。
本肢のように連名で提出する必要はありません。
3誤り
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したとき、次の事項を官報で公示しなければなりません。
・標準地の所在の郡・市町村・字・地番
・標準地の単位面積当たりの価格、価格判定の基準日
・標準地の地積・形状
・標準地、周辺土地の利用の現状
ちなみに標準地の価格の総額は公示されていなくても、単位面積当たりの価格×地積(土地の面積)で求めることができます。
4誤り
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格「を基準」としなければいけません。
本肢は同額としているため誤りです。
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03
【問1.〇】
地上権などの権利が存在する場合であっても、標準地に選定することは可能です。
権利が存する場合はそれらの権利が存しないもの、として
正常な価格を求めることになります。
2.×
土地鑑定委員会は、標準地について毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示します。
各々不動産鑑定士が提出するので、設問は
連名で提出するとしているので誤りです。
3.×
土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは
すみやかに以下の事項を公示することとしています。
①標準地の所在の郡、市、区、町村及び字、地番
②標準地の単位面積当たりの価格、価格判定の基準日
③標準地の地積・形状
④標準地、その周辺の土地の利用の現況
「標準地の価格の総額」を公示しなければいけない。
としているので誤りです。
4.×
土地収用法などにより公示区域内の土地を取得する場合、
公示価格を規準として取得価格を定めなければなりません。
必ず同額としなければならない。
としているので誤りです。
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