宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問27
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
- 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
- テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
今回は宅地建物取引業者と広告に関する問題です。
未完成の物件は「開発許可、建築確認、その他法令に基づく許可等の処分がなされる前」に公告をすることはできません。
未完成の物件は売買なのか交換なのか貸借なのかに関わらず、建築確認等の後でなければ公告することができないのです。
一方、未完成物件に対する契約締結時期は貸借には制限がありませんが、売買と交換にはあります。
宅建業者は宅地の造成・建物の建築に関する工事の完了するまでは、当該工事に必要な許可・確認等が済まないと売買または交換の契約をすることができません。
そして賃貸契約は建築工事完了前でも結ぶことができるのです。
1誤り
「実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させる広告」、とは誇大広告のことです。
誇大広告は損害が発生したかどうかではなく、そもそも誇大広告をしたこと自体が問題なのです。
よって損害が無ければよいという本肢は誤りです。
2誤り
3でも解説したように、工事完了前の建物は、建築確認をした後でなければ広告することができません。
もちろん、申請中に広告を開始することはできず、本肢は誤りです。
4誤り
広告規制の対象となる媒体は種類を問わず、もちろんテレビやインターネットを利用して行う広告も含まれます。
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02
正解は3です。
宅建業法33条が、未完成物件について、開発許可、建築確認、その他法令に基づく許可等の処分がなされる前の段階では、広告をしてはならないと定めています。
都市計画法の開発許可のところで出てきますが、宅地の造成工事は一般的に開発許可の必要な工事とされるのが通常ですから、許可のあった後ならば広告ができるとしている本件選択肢3は正しいです。
1:宅建業法32条は誇大広告等を禁止しており、これは実際に誤解や損害が生じたか否かに関係なく、やった時点で違反となります。
よって、誤りです。
2:選択肢3の解説で述べたところと同じ理由より、この選択肢は誤りです。
選択肢2の場合、建築許可の前の段階での広告に変わりはありませんから、許されません。
よって、この選択肢は誤りです。
4:宅建業法は広告の種類・態様を限定していません。
よって、チラシだろうが、テレビCMだろうが、インターネット広告だろうが、関係なしに広告は規制対象となります。
選択肢4はチラシ以外は規制対象にならないとしている点で誤りです。
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03
【問3.〇】
宅地の造成工事の完了前の物件の場合、
当該造成工事に必要とされる許可等を受けた後であれば、
当該物件に係る広告をすることができます。
1.×
実際に損害が発生しているのか否かに関わらず、
誇大広告、虚偽広告、おとり広告等は宅建業法に
違反する行為であり、監督処分の対象となります。(宅建業法32条)
2.×
建築確認の申請中だからとって、当該建物を販売する旨の
広告を行うことはできません。
必ず許可を受けた後でなければなりません。
4.×
テレビ・インターネットを利用した広告であっても
新聞の折り込みチラシや配布用のチラシと同様に
宅地建物取引業法の規制対象となります。
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