宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問29

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
  • 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
  • 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
  • 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

宅地建物取引業法の規定に関する問題です。

選択肢1. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。

誤り

宅建業の免許は、ひとつの都道府県に事務所がある場合は都道府県知事が交付します。

しかし、複数の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣が免許を交付するのです。

宅地建物取引業者が免許を受けたのと別な県で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣に免許換えの申請を行います。

宅建業の免許の有効期間は5年間であり、免許を更新または免許換えの場合でも同じです。

選択肢2. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

誤り

宅地建物取引士が、別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することになって、新たな権威登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をするという場合の問題です。

登録地以外都道府県に所在する宅建業者で働く場合の登録の移転は必須ではありません。

逆に、住所が他の都道府県に変更した場合は登録の移転は必須です。

宅建士証の交付の申請があった場合、移転後の知事は登録移転前の宅建士の有効期限までが有効期限となる宅建取引士証を交付することができます。

選択肢「宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。」で宅建業者の免許は新たに5年でしたが、宅建士は移転前から継続であることに注意して下さい。

選択肢3. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

宅地建物取引士が登録と別の県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合、別の県の知事から事務禁止処分を受ける場合があります。

この場合、宅建取引士は宅地建物取引士証を交付した都道府県知事に提出する必要があります。

選択肢4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

誤り

宅建業の免許は、ひとつの都道府県に事務所がある場合は都道府県知事が交付します。

しかし、複数の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣が免許を交付するのです。

本肢では案内所を設置する場合のため、誤りです。

参考になった数16

02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。

免許換えは新たに免許の交付を受けるのと同じ扱いのため、有効期間は新規で免許の交付を受けた場合と同じ5年です(宅建業法3条2項)。

新たに交付された場合の有効期間が、従前の残存期間に限られるのは、宅建業免許ではなく宅建士証の話です(宅建業法22条の2第5項)。

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

宅建士が登録の移転の申請に伴う宅建士証の交付の申請をした場合は、従前の宅建士証の有効期間と同じ有効期間の宅建士証が交付されます。

新たに宅建士証を交付された場合と同じく、最大限の有効期間である5年の宅建士証が交付されるとなっている点で誤りです。

選択肢3. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士証を交付した都道府県知事に提出(宅建業法22条の2第7項)しなくてはなりません。

そして、宅建士証の交付の申請は、宅建士登録をしている都道府県の知事に対して行うものですから(宅建業法22条の2第1項、18条1項柱書)、甲県知事登録の宅建士に宅建士証を交付したのは甲県知事であり、宅建士証を提出する先も甲県知事となります。

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

宅建業者の免許換えが行われるのは、事務所を従前とは異なる都道府県に置く場合のみです。

案内所は事務所ではないので、この選択肢は誤りです。

参考になった数12

03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。

×

宅地建物取引業の免許の有効期限は5年です。

免許の更新、免許替えの場合も5年です。

※宅地建物取引士が登録を移転する場合は期間が

新たに更新されるわけではないので

しっかりと分けて覚えましょう。

選択肢2. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

×

宅地建物取引士が登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付申請をした時は

従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする

宅地建物取引士証が交付されます。

新たに5年間がスタートするわけではありません。

選択肢3. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

宅地建物取引士は事務禁止処分を受けたときは

速やかに宅地建物取引士証を交付を受けた

都道府県知事に提出しなければなりません。(宅建業法22条の2第7項)

選択肢4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

×

宅地建物取引業者(甲県知事免許)は乙県内に案内所を設置しただけです。

免許替えが必要となるのは、

2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合です。

案内所を設置しただけであれば免許換えの必要はありません。

参考になった数6