宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問30
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
- 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
- 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
宅建業法64条の10第1項、2項より、保証協会の社員又は社員であった者は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければならないため、この選択肢は正しいです。
1:保証協会に支払う弁済業務保証分担金は、本店は60万円、支店は30万円のため、選択肢1のケースでは150万円(60万円+30万円×3)です。
従って、選択肢1は誤りです。
3:「宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない」ため(宅建業法64条の4第1項)、掛け持ち可としている点で、この選択肢は誤りです。
4:必要なのは知事の認証ではなく、保証協会の認証なので(宅建業法64条の8第2項)、この選択肢は誤りです。
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02
【問2.〇】
保証協会の社員は弁済業務保証金の還付があったときは、
当該社員は還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に
納付しなければなりません。
通知から2週間以内に弁済業務保証金を供託
することとされています。
1.×
弁済業務保証金分担金
本店→60万円
支店→30万円(1店につき)
本店 60万円
支店 30万円×3店=90万円
よって設問の場合の弁済業務保証金分担金の額は
150万円 です。
3.×
ひとつの宅地建物取引業保証協会の社員である者は、
他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができません。(宅建業法64条の4第1項)
4.×
弁済業務保証金について弁済を受けようとするときは
当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければなりません。
(宅建業法64条の8第2項)
都道府県知事の認証を受ける必要はありません。
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03
正解は2です。
宅地建物取引業保証協会に関する問題です。
宅建業を営むためには宅建業免許が必要です。
この免許を持つには「営業補償を供託する」か「保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する」のどちらかをする必要があります。
弁済業務保証金が還付された場合、保証協会は社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知します。
その通知を受けた場合、社員は2週間以内に通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付する必要があります。
1誤り
弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円です。
ということは本店と3つの支店があるとかかるお金が
60+30×3=150
で150万円です。
そのため、この宅建業者は当該保証協会に、150万円の弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
3誤り
宅建業者が加入することができる宅地建物取引業保証協会は1つだけです。
保証協会の社員になると、更に別の他の保証協会の社員となることはできません。
4誤り
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするとき、弁済を受けることができる額について認証するのは保証協会です。
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