宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問31
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
- 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
- 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができます。
1誤り
宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない、または1年以上休業した場合宅建業の免許が取り消されます。
しかし、取り消されても他に欠格時効が無ければ申請することで免許の取得が可能です。
2誤り
復権を得た時から免許を受けることが可能です。
4誤り
宅地建物取引業者の役員の住所はそもそも名簿の登載事項ではなく、したがって届け出の義務もありません。
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02
正解は3です。
宅建業法3条の2第1項より、この選択肢は正しいです。
蛇足ですが、法律一般の話として、認めるか認めないかに役所の裁量の余地がある手続は、その中間である条件付きで認めるという扱いもできるような規定になっている場合がほとんどです(運転免許のAT限定などについて定めた道路交通法91条、条件付の開発許可について定めた都市計画法79条など)。
1:5年の経過が問題となるのは、宅建業者の免許基準に違反したために免許を取り消された宅建業者の場合です(宅建業法5条1項各号)。
事業の実体がないために免許を取り消された場合はこれに当たらないため、免許を受けることができます。
よって、この選択肢は誤りです。
2:宅建業者自身が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない場合は、業者に財産を管理する能力が欠けているため免許拒否事由となりますが(宅建業法5条1項一号)、宅建業者に雇われている使用人が破産したところで、宅建業者自身に財産管理能力がないことにはならないので、免許を拒否される理由はありません。
また、宅建業者自身が破産した場合であっても、復権していれば財産管理能力に問題はなく、逆に復権していなければ財産管理能力に問題があるままなので、免許を受けることができるか否かは5年を経過したか否かではなく、復権したか否かで決まります。
よって、選択肢2は宅建業者自身ではなく使用人としている点と復権ではなく5年を経過した場合としている点の2点の理由で誤りです。
4:宅建業者名簿の記載事項に変更があった場合は30日以内に届け出るとしている点は正しいですが(宅建業法9条)、役員の住所はそもそも名簿の記載事項ではありません(宅建業法8条2項)。
役員関係で名簿の記載事項となるのは、役員の名前のみです(宅建業法8条2項三号)。
よって、役員の住所に変更があった場合に届け出るとしている点で誤りです。
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03
【問3.〇】
免許権者は免許、免許の更新に条件を付し、
及びこれを変更することができます。(宅建業法3条の2第1項)
1.×
免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかった場合
免許は取消されます。
しかし免許の取消し処分がなされた場合に
5年を経過しないと免許をうけることができないのは
①不正の手段により免許を受けたとき
②業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いとき
③業務停止処分に違反したとき
の3つのパターンの場合です。
2.×
法人の、本人、役員、政令で定める使用人で
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は
免許の欠落事由に該当します。
復権を得てから5年ではなく復権を得れば
免許を受けることが可能です。
4.×
宅地建物取引業者名簿に記載される事項に
「役員の氏名」はありますが
「役員の住所」記載はありませんので
住所の変更を免許権者に届け出る必要はありません。
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