正解は1です。
宅地建物取引士に関する問題です。
ア誤り
宅建業の事務所には必ず1名の、そして事務所の従業員が5人につき1名の専任の宅建士が必要です。
例えば5人までの従業員なら1名、6人から10人までの従業員なら2名の専任の宅建士が必要となります。
事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、つまり事務所に専任の宅建士がいなくなってしまったらその事務所はどうなるのかという問題です。
唯一の専任宅地建物取引士が退任した場合、その日から2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
そして、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿に記載しなくてはならず、当該宅地建物取引業者は30日以内に免許権者に変更を届け出なければなりません。
本選択肢ではこの日数が逆となっているため誤りです。
イ誤り
未成年者は宅建取引業者の専任の宅地建物取引士となることができるのでしょうか?
専任の宅地建物取引士は成年でなければいけません。
例外は婚姻によって未成年でも青年として扱われる場合、業者個人または法人の役員が宅地建物取引士であるときです。
ただし未成年でも宅建士の免許は取れます。
そして法定代理人の許可を受け、営業に関して成年者と同一の行為能力があるとされた未成年者は宅建士登録をすることができます。
ウ正しい
宅地建物取引士は、重要事項説明をするときに宅建士証を提示する必要があります。
ところで重要事項説明は相手が宅建業者の場合、書面(重要事項説明書・35条書面)の交付のみで済ますことができます。
宅建業者が相手の場合は必ず重要事項説明をするわけではなく、そのため、相手から宅地建物取引士証の提示を求められなければ宅地建物取引士証を提示する必要はありません。
もちろん、相手から提示を求められた場合は提示する必要があります。
エ誤り
宅建士登録の欠格事由は「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」です。
そのため、成年被後見人・被保佐人であっても契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力があれば宅建士となれる場合があります。
「成年被後見人・被保佐人=宅建士になれない」というわけではないので本肢は誤りです。
正しい選択肢はウのみなので正解は1(一つ)です。