宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問40
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する業務に関する禁止事項についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。
- 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。
- 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。
- 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
値引きを禁じる法律はありませんので、この記述は正しいです。
1:相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは禁じられているので(宅建業法47条の2第3項)、誤りです。
2:「手付について貸付け・・・により契約の締結を誘引する行為」(宅建業法47条三号)は禁じられていますので、誤りです。
代金を支払える見込みのない人に契約を締結させればトラブルとなりかねないことを考えると、このような行為を規制する必要があるといえます。
3:相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならないという部分については正しいですが、正当な理由があれば時間を与えなくてもよいので、理由の如何を問わないとしている点が誤りです(宅建業法47条の2第3項)。
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02
正解は4です。
宅地建物取引業の業務に関する禁止事項についての問題です。
「勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘した」というのは要するに、値下げするから買ってとアピールすることですね。
これは一般的な販売方法であり、宅建士が行っても違反ではありません。
1誤り
購入しない、または勧誘を望まないと意思表示した相手に対ししつこく勧誘を継続することは宅建取引業法に違反します。
2誤り
宅地建物取引業者が物件を売るために手付の貸付け・手付の分割払いを持ちかけることは宅建業法違反です。
持ちかけている時点で違反なので、契約後に貸したお金を返しても違反にかわりありません。
3誤り
家を買うのを即決できる人はなかなかいないでしょう。
宅建業者は当該契約を締結するかどうか判断するための時間を与える義務があります。
理由なく、判断する時間を与えないのは宅建業法違反です。
ただし、この選択肢では「理由の如何を問わず」と理由に関係なく拒んではいけないとなっています。
正当な理由があれば拒否できるので、この選択肢は誤りです。
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03
【問4.〇】
売買代金を引き下げての売買の勧誘は一般的におこなわれていますので
何の問題もありません。
1.×
相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにも関わらず勧誘を継続する行為は
禁止されています。
2.×
宅地建物取引業者が取引の相手方に、「手付について貸付、その他信用の供与を
することにより契約の締結を誘引する行為」は禁止されています。
これは手付の貸付や手付を後日支払う、などの信用の供与のことです。
契約後召喚されたか否かに関わらず、手付の貸付を行った、という事実のみで
宅建業法違反となります。
3.
正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために
必要な時間を与えることを拒むことは禁止されています。
ただし「正当な理由」がある場合は別です。
設問では理由の如何を問わず、としているので
設問は誤りです。
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