宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
需給取引 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 需給取引 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品頻及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
  • 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
  • インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
  • 新築分議住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又 は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用い て表示すること(公正競争規約施行規則(不動産)10条1号)とあるため、この記述は正しいです。

1:セットバックを要する旨の表示は必要ですが、面積の表示が必要なのはセットバックを要する面積の表示が10%以上の場合ですので、セットバックを要する旨と面積の記載が必ず必要としている点で誤りです。

3:「事業者は、継続して物件に関する広告その 他の表示をする場合において、当該広告その他の 表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない」(公正競争規約(不動産)24条1項)としているため、不当表示に問われないとしている点で誤りです。

4:公正競争規約では予告広告とは、「新築分譲住宅・・・であって、価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示をいう」(公正競争規約(不動産)4条6項3号)と定めており、予告広告の存在を前提とした規定を置いているため、このような広告ができることを前提としています。

よって、できないとしている点で誤りです。

参考になった数20

02

正解は2です。

47は不当景品頻及び不当表示防止法景品表示法)の問題です。

不当景品頻及び不当表示防止法」とはどんな法律でしょうか?

これは商品やサービスついて不当な景品や表示によって客を集めることを防止し、消費者の目的を保護するための法律です。

同じような物件が売られていたら、高額な景品が付いている方の物件を買う人が多いでしょう。

これでは消費者は純粋な物件の価値で判断することができていませんね。

このようなことを防ぐため、宅地・建物の取引の際に業者は景品類を提供することが原則できません。

また、不利な情報をわざと隠すことも違反になります。

誤解されること無いよう、表示方法が細かに決められているものもあります。

広告するときは取引態様を表示する必要があります。

これは「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の事です。

「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示として認められていません。

取引様態である:「売主」、「貸主」、「代理」、「媒介(仲介)」

取引様態ではない:「直販」、「委託」

1誤り

セットバックとは「道路の中心線から2m後退した位置に家を建てること」です。

建築基準法」では、家を建てるための土地は4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接している必要があります。

これは消防車が入る道を確保するために必要なもので、これを接道義務と言います。

車が一般的ではなかった頃に建てられた住宅の場合、道の幅が1.8mや3.6mとなっている場合があります。

こういった住宅の場合、家を建て替える時に土地を後退(セットバック)して立てることとなります。

現状幅が4m内道路に面している土地は「要セットバック」と表記されます。

本肢は「セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。」となっていますが、正しくは 「セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積」となります。

3誤り

掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていた場合、その物件は表示してよいのかとい問題です、

物件が存在していても、実際に取引できなければそれは「おとり広告」として禁止されています。

そのためこれは不当な表示となり誤りです。

4誤り

「予告広告」とは価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件の本広告をする前に、取引開始時期をあらかじめ告知することです。

取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできるので、この選択肢は誤りです。

参考になった数7

03

【問2.〇】

取引態様については、売主、貸主、代理、媒介(仲介)等にて

表示しなければなりません。

直販、委託などは表示として認められていません。

1.×

セットバックを要する部分を含む土地であっても、

必ずその面積を表示するわけではありません。

・セットバックを要する部分を含む土地については、その旨

・セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合。

必ず面積を表示しなければならない。

としているので誤りです。

3.×

実際に取引ができない物件を広告すると(おとり広告)なります。

インターネット上であっても通常の公告と同じ扱いですので

不当の公告の表示となります。

4.×

予告広告である旨等一定の事項を表示する等することにより

予告広告を行うことは可能です。

参考になった数2