宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
権利関係 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
- (ア)、(イ)、(ウ)
- (ア)、(イ)
- (ア)、(ウ)
- (ア)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
失踪に関する問題は初めてだったようですね。テキスト外の事はどうしようもないです。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪の宣告は残された者達の法的安定を目指しています(いつまでもAの生死が不明ではスマホ契約の解約や預貯金の取り扱いなど何もできませんね)
そうして安定を得た状態を取り消しにより遡及的に元に戻すわけですが、失踪宣告を基に善意でなされた行為については強引に元に戻さずそのままにしようという規定が後段部分です。
それを踏まえて検討していきましょう。
① (ア)Bが善意でCが善意
これが保護されないとなるとわざわざ規定を設けた意味がないです。
② (ウ)Bが善意でCが悪意
事情を知っているCはAの失踪宣告が取り消されるリスクを承知の上で行動しています。特に保護する理由は考えられません。
③ (イ)Bが悪意でCが善意
戦前の大審院では物の処分行為(ここでは物権(所有権)の移転)について契約当事者双方に善意を求めた判例があります(昭和13.2.7)
本来の権利者Aの権利を踏みにじっても現在の権利者Cを保護しなければならない。そのようなことが許されるのは双方事情を知らない場合に限られるという判断です。
この肢の検討は宅建試験の範疇を超えています。こういう事柄は割とあるのでこれに限らず暗記しましょう。
④ (エ)Bが悪意でCが悪意
サスペンス劇場ですね。組み合わせに一つも含まれない肢を用意することでヒントをだしたつもりなのかもしれません。
民法は範囲が膨大なのでこのように初見の範囲も出てきます。
本試験においてはわからないものはわからないと割り切って次の問いに進む精神力が試されているのかもしれません。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
人がどこにいるか分からない場合でも、その人が死亡していない限り、法的な権利は失われません。その人の財産を勝手に処分したり、離婚したりすることはできません。
そのため失踪宣告という手続きがあります。この手続きは、人が行方不明のまま7年以上経過した場合に、家庭裁判所で宣告されます。
宣告されると、不在者は死亡したものとみなされます。つまり、財産の相続や配偶者の再婚などの手続きが可能になります。
(ア)Bが善意でCが善意
(イ)Bが悪意でCが善意
(ウ)Bが善意でCが悪意
失踪宣告を受けている期間中に行った契約や取引が、失踪宣告が取り消された後も効力を持つかどうかは、当事者の善意によって決まります。
もし契約や取引が双方当事者の善意に基づいて行われた場合、失踪宣告が取り消された後でもその効力が認められます。しかし、片方の当事者が悪意を持って行った場合、その行為は無効とされることがあります。
片方が悪意の(イ)(ウ)は間違っています。
従って、誤りです。
(ア)Bが善意でCが善意
(イ)Bが悪意でCが善意
この選択肢はBが悪意であるため(ィ)が間違っています。
従って、誤りです。
(ア)Bが善意でCが善意
(ウ)Bが善意でCが悪意
この選択肢は(ウ)がCが悪意であるため間違っています。
従って、誤りです。
(ア)Bが善意でCが善意
双方が善意であるため、正しいです。
民法は範囲が莫大なので初めて目にする問題も時々出題します。
初めて目にする問題は、わからなくても焦らなくて大丈夫です。
落ち着いて分かる問題で得点していくことも大切です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
失踪宣告による問題は初めてのようです。
関係性をまとめてみましょう。
A(失踪宣告)→Bが相続→Cが買い受け、登記完了している状態です。
Aが見つかり、失踪宣告が取り消された場合、CがAに対抗できる場合はどれかという問題です。
失踪宣告は、不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき、死亡したものとみなされ、相続が開始されます。
結論からいうと、BおよびCの両者が善意であればAに対抗できます。
(ア)Bが善意でCが善意
(イ)Bが悪意でCが善意
(ウ)Bが善意でCが悪意
(イ)Bが悪意、(ウ)Cが悪意ですので、この選択肢は誤りです。
(ア)Bが善意でCが善意
(イ)Bが悪意でCが善意
(イ)Bが悪意ですので、この選択肢は誤りです。
(ア)Bが善意でCが善意
(ウ)Bが善意でCが悪意
(ウ)Cが悪意ですので、この選択肢は誤りです。
(ア)Bが善意でCが善意
B・C両者善意ですので、この選択肢は正しいです。
この問題のように、今まで出なかった問題が出る可能性がありますが、もし得点できなかったとしても、仕方ないと切り替えましょう。
失踪宣告の問題は「両者が善意だった場合対抗できる」ということを覚えておくとよいでしょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問8)へ