宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
権利関係 問9
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
職を辞する規定を集めた問題です。
ちょっと勉強のしようがないですがこういう点を取らせない問題は必ず出てくるので切り替えて次の問題に進みましょう。
ア:(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。略
委任は委任者(頼む側)が受任者(受ける側)を信頼して頼み、その頼みを受任者が厚意で引き受ける契約です。(無償性、片務契約)
特約で報酬の伴う双務契約にしようともいつでも辞任できるという特性は変わりません。
辞任によって損害発生があればその処理が残るだけで辞任の効力を妨げません。
イ:(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
家裁の許可が必要です。
親権という子供にとって重大な事項が届け出だけで失われるのは違うかなという感覚を問うているのでしょうか。
ウ:(後見人の辞任)
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
家裁の許可が必要です。
後見人の辞任は被後見人に重大な影響を及ぼします。そのため家裁の許可が必要です。
エ:(遺言執行者の解任及び辞任)
第千十九条 略
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
家裁の許可が必要です。
遺言執行者は遺言の実現のための存在であり相続人のための存在ではありません。
アのみが正しいため、一つが正解です。
婚姻、離婚という身近な身分行為が届け出だけで済むという感覚を狙ったのかもしれません。
委任については条文知識で解答できますので何度か読んでおくといいかもしれません。宅建業法でも役立ちます。
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02
辞任に関する問題は滅多にでません。
委任契約の解除の点だけでも覚えておけば十分です。
(ア)委任によって代理権を授与された者は、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができます。報酬を受ける約束をしている場合も関係ありません。従って、正しいです。
(ィ)親権者が辞める場合はやむを得ない事由が必要で家庭裁判所の許可が必要です。従って、誤りです。
(ウ)後見人が辞める場合は正当な事由必要で家庭裁判所の許可が必要です。従って、誤りです。
(ェ)遺言執行者が辞める場合は正当な事由必要で家庭裁判所の許可が必要です。従って、誤りです。
正しいのは(ア)のみなので正しいです。
正しいのは(ア)のみなので誤りです。
正しいのは(ア)のみなので誤りです。
正しいのは(ア)のみなので誤りです。
民法は範囲が広いため見たことがない問題も出題します。
優先順位を決めて解ける問題でしっかり得点できるようにしましょう。
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03
個数問題ですので、難易度が高くなります。
辞任に関して、1つずつ簡単に簡単に説明していきます。
(ア)委任の解除は、いつでも理由なしに解除できます。〇
(イ)親権者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可が必要です。✖
(ウ)後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可が必要です。✖
(エ)遺言執行人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可が必要です。✖
(ア)委任の解除は、いつでも理由なしに解除できます。〇
(イ)親権者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可が必要です。✖
(ウ)後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可が必要です。✖
(エ)遺言執行人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可が必要です。✖
正しいものは1つなので、この選択肢は正しいです。
正しいものは1つなので、この選択肢は誤りです。
正しいものは1つなので、この選択肢は誤りです。
正しいものは1つなので、この選択肢は誤りです。
(ア)委任の問題は勉強しておいたほうがいいでしょう。
他の項目(イ)(ウ)(エ)は、すべて家庭裁判所の許可が必要となるということを軽くおさえておきましょう。
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