宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
権利関係 問10

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問題

宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
  • Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
  • Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。
  • Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

頻出論点である取得時効の問題です。

要件をきちんと覚えておきましょう。

選択肢1. Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

誤り

BがDに賃貸しても、Bが当該不動産を占有していることになります。これを間接占有(代理占有)と呼称します(民181)

占有し続けているので、甲土地の所有権を時効取得することもできるかもしれません。

※宅建の試験に占有の知識そのものは問われにくいですが、以下の概念は覚えておくといいかもしれません。

直接占有と間接占有

占有者自身が現実に物を所持している状態を「直接占有」と言い、他者(賃貸人等)を通じて占有している場合を「間接占有(代理占有)」と言います。

自主占有と他主占有

所有の意思をもっている占有を「自主占有」と言い、所有の意思を持たない占有を「他主占有」という。

選択肢2. Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。

正しい

占有は物を所持することで、外部にその権利を公示しています。そのため所持を失うと占有という権利も失われます。

しかし、奪われた占有を占有回収の訴えによって取り戻したときは、占有は奪われていないという扱いになっています。つまりノーカンノーカンということです。

第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。

ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

選択肢3. Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。

誤り

「所有の意思」は客観的事実から外形的に判断されます。

BはAから甲土地を売買により取得して引き渡しを受けたということは、甲土地をを買って占有している所有の意思のある自主占有です。

これは、Aが、B以外の者に二重売買しようとも変わりありません。

※尚、短期取得時効の問われたときも、それは「占有開始時」の話であり、後に事情を知ったとしても影響はありません、仮に開始時に知っていたとしても20年になるだけです

選択肢4. Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。

誤り

時効による取得は新たな権利(原始取得)とされています。

時効が完成した時点で新たな権利を得るわけですから、権利を主張するには登記が必要(民177)となるわけです。

設問はAからBとCに二重に譲渡されています。二重譲渡の時点ではBとCは対抗関係にあり、登記を備えたCが完全な所有権を有しています。

その後、Bが時効を援用し新たな権利を取得しました。その反射的効果でCの所有権は失われているので登記の有無は問題になりません(最判昭和36.7.20)

ざっくり書くとこうなります。問題文の設定をよく読みましょう。

時効完成「前」の第三者 登記は不要

時効完成「後」の第三者 登記が必要

まとめ

時効の問題ですが、占有の概念がわからないと難しい問題です。

権利関係はきりがないので、独学で勉強するには要点を絞ったテキスト選びも重要になります。

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02

この問題で覚えておくべきポイントは取得時効の要件です。

所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を20年(善意無過失で占有した場合10年)占有

という点です。

選択肢1. Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

このケースではBは間接的に占有しているといえます。

したがって10年後、取得時効の要件を満たします。

従って、誤りです。

選択肢2. Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。

占有回収の訴えによって取得時効の要件の回復をできれば、占有を奪われていた期間も時効期間に算入されます。

従って、正しいです。

選択肢3. Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。

AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるというのは間違っています。所有の意思を有している点は変わりません。

従って、誤りです。

選択肢4. Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。

所有権はA→C→Bと移っているので、対抗関係にはありません。登記を備えなければ対抗できないという点は間違っています。

従って、誤りです。

まとめ

取得時効の要件をしっかり理解しましょう。

図に描いて考えると分かりやすいです。

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03

所有権の時効取得に関する問題ですので、時効取得の要件を簡単に確認しましょう。

【取得時効の要件】

1.所有の意思をもって占有

2.平穏かつ公然の占有

3.他人のものを占有

4.占有を一定期間継続(善意無過失10年・悪意過失20年)

 

問題文の関係性を整理しましょう。

A→Bへ土地売却(代金と引換えに引渡し)

その後、A→Cへ土地売却(代金と引換えに所有権登記を移転)

選択肢1. Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

B→Dへ賃貸した場合、賃借人Dが占有しているので間接占有となります。

Bの占有は継続します。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。

BがEに土地の占有を奪われた場合、原則時効は中断します。

しかし、Bは占有の訴えを提起し、占有を回復しているので、Eに占有を奪われた期間も時効取得に算入されます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。

BのあとにCが契約を行っていることから、Bの占有開始時にCの存在はありません

善意無過失となります。

占有の途中で、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったとしても、Bの時効取得に関係ありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。

Bが占有開始したあとに、A→Cへ登記移転しているので、Bから見るとCは時効完成に現れた第三者となります。

時効取得者は、時効完成前の第三者に登記がなくても対抗できます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

Bの時効完成後に、Cへの売却が行われた場合は、Bから見るとCは時効完成の第三者となります。

この場合、BはCよりも先に所有権移転登記をおこなう必要があります。

時効完成前・後どちらなのかを、関係図を書いて整理するといいでしょう。

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