宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
権利関係 問13

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問題

宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
  • 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
  • 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
  • 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

区分所有法に関する問題です。覚えるべき数字は多いですが、覚えてしまえばすぐに答えられる問題ばかりです。

早速問題を見てみましょう。

選択肢1. 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。

管理者は、規約によって定められた職務に関し、区分所有者のために、訴えられたり訴えたりする場合は、各区分所有者にその旨を通知する必要があります。

従って、誤りです。

選択肢2. 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

正しいです。

管理者が不在の場合、区分所有者の中で議決権の5分の1以上を持つ者は、集会を招集することができます。ただし、この5分の1以上の定数は、規約で減らすことができます。

選択肢3. 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

集会で管理者を選任する場合、規約に特別な規定がない限り、区分所有者と議決権の過半数で決定されます。

従って、正しいです。

選択肢4. 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

管理組合が法人となるには、区分所有者のうち議決権を持つ人たちのうち、4分の3以上が集まって会議を開き、法人化する旨を決議し、名称や事務所を定めて、主たる事務所の所在地に登記する必要があります。

従って、正しいです。

まとめ

区分所有法の問題は数字など暗記が必要です。

正確に覚えて確実に得点できるようにしましょう。

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02

区分所有法は馴染みがないとわかりにくい法律です。

まずは全体像をつかむとこから始めていきましょう。その後、過去問で頻出する部分押さえると覚えやすいと思います。

選択肢1. 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。

誤り

管理者とは区分所有者を代理し、管理組合の業務を執行する機関です。

その代理権は無条件に訴訟追行権までは含まれてはいないと考えられます。管理人が受けた判決は、区分所有者全員に効力を及ぼすので重大な結果を招く事になるからです。

もっとも管理人が訴訟を担当したほうが良いケースもあるため、集会の決議、又は規約による授権で管理人が訴訟の当事者となれるということにしました。

規約により原告又は被告となったときは、管理組合員はその事実がわからない事もあるため、その旨を通知する必要があります(区分所有法26条5項)

選択肢2. 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

管理者がいなくても、集会を開きたいと思う者がいるかもしれませんので招集できます(区分所有法34条5項)

この区分所有者の5分の1以上、議決権の5分の1以上という数は減らすことはできますが、増やすことはできません。

※仮に管理者がいても、上記と同じ5分の1を有する区分所有者は、管理者に対して集会を招集するように請求することができます(区分所有法34条3項)

選択肢3. 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

正しい

記述の通りです。解任も普通決議で足ります。

(選任及び解任)

第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

選択肢4. 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

正しい

記述の通りです。

管理組合は権利能力なき社団として扱われます。法人化したいのなら、法律で定める決議と登記が必要です。

(成立等)

第四十七条 第三条に規定する団体(区分所有者の団体)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

まとめ

年度によって難易度が変化するので勉強しても点が取れるとは言えない分野ですが、できる限りのことはしたいものです。

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03

区分所有法の問題です。

5分の1、5分の4、4分の3などの数字、また内容について覚えることが多いですが、区分所有法は毎年問題が出ていますので、しっかり覚えていきましょう。

選択肢1. 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。

規約により、原告又は被告となった場合は、遅滞なく区分所有者に通知しなくてはなりません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

書いている通りです。

管理者が選任されていない場合は、区分所有者数・議決権の各5分の1以上を有すれば、集会を収集することができます。(規約で減らすことができる)

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

管理者の選任および解任は、区分所有者数・議決権の各過半数で決定します。

「規約の定めがない限り」とありますので、その点も一緒に覚えておくようにしましょう。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

管理組合法人の設立は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議と、登記をすることによって法人となります。

 

よってこの選択肢は正しいです。

まとめ

覚えることが多い区分所有法です。

自分なりに表にまとめたり、試験日前にもう1度確認しておくことも必要です。

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