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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 権利関係 問14

問題

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不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
   2 .
所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
   3 .
所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
   4 .
所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問14 )
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この過去問の解説 (2件)

2

不動産登記法は手続きを定めた法律で内容も多岐にわたる厄介な分野です

これも区分所有法と同じく、まずは全体像をつかむとこから始めていきましょう。その後、過去問で頻出する部分を押さえると覚えやすいと思います。

選択肢1. 所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

正しい

不動産登記は権利変動の内容を公示するため、その動きを忠実にトレースすることを目指しています。

そのため、登記を申請する原因(権利変動の原因)を証する書面が求められます(売買契約書や相続が開始した事実を証する書などです)

(登記原因証明情報の提供)

第六十一条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

選択肢2. 所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

誤り

登記の申請の代理を業とすることができる代理人とは、主に司法書士のことを指します。

しかし、資格者代理人による申請と言えども、それだけで登記識別情報の提供が免れるわけではありません。登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由が必要です。

※正当な理由として、不通知、失効、失念、(情報)管理上の支障 円滑な取引阻害のおそれなどが予定されています。提供できない場合の手続きは面倒なので、登記識別情報を所持している場合はしっかり管理しておきましょう)

(登記識別情報の提供)

第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

選択肢3. 所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。

正しい

登記識別情報は、その通知を受けないことを希望することができます。

これは登記識別情報の管理をしなくていい、そもそも登記識別情報がないのでセキュリティのレベルが上がる等のメリットがあります。

※登記識別情報を提供できない正当な理由「不通知」になります。

提供できない場合の手続きは面倒なので、ご自身の将来を考えて決めたほうがいいでしょう)

(登記識別情報の通知)

第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

選択肢4. 所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。

正しい

登記の実行は、申請後すぐにやってくれるわけではありません(大体1~2週間かかります)

登記の処理が完了すると、申請人は登記識別情報とは別に登記が完了した旨を記した書面を貰えます。

これを郵送で受けたいときは、その旨の申請と費用を払う必要があります。

不動産登記規則

(登記完了証の交付の方法)

第百八十二条

2 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない

まとめ

今年度の選択肢は、基本事項ばかりなので是非覚えてください。

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1

この問題は不動産登記法についての問題です。

所有権の移転の登記について流れをしっかり復習して理解を深めましょう。

選択肢1. 所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、申請情報と登記原因を証する情報を提供する必要があります。

従って、正しいです。

選択肢2. 所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記識別情報の提供が必要です。

登記識別情報が提供できないときは事前通知や資格者代理人による本人確認の方法があります。

登記義務者の登記識別情報を提供することを要しないというのは間違っています。

従って、誤りです。

選択肢3. 所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。

登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されません。

通知は義務となっていますが、登記識別情報の通知を断ることは可能です。

従って、正しいです。

選択肢4. 所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。

正しいです。

郵送によって送付してもらうときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容とする必要があるということです。

まとめ

不動産登記法の問題は難易度が年によって違います。

細かな箇所まで覚える必要はありませんが、基本的な内容を理解し、得点アップにつなげましょう。

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