過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

宅建の過去問 令和4年度(2022年) 法令制限 問1

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
   2 .
準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
   3 .
高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
   4 .
工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 法令制限 問1 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6

法令上の制限はとにかく覚えるしかありません

宅建業法以上にプロ向けに書かれた法律なので条文をあたるよりテキストを読んだ方がいいでしょう。

出る部分はほぼ決まっていますし深い内容は問われませんので、正解できる問題を落とさないように基本を押さえましょう。

選択肢1. 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

正しい

市街化区域と市街化調整区域で混同しないように注意しましょう。

都市計画法13条1項7号後段

市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

選択肢2. 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。

正しい

以下を定めることができます。

用途地域、特別用途地区。特定用途制限地域、高度地区 (高度利用地区は定められない)、景観地区、風致地区、緑地保全地域 (特別緑地保全地区、緑化地域は定められない)、伝統的建造物群保存地区

都市計画法8条2項

2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号(用途地域)から第二号の二(特別用途地区、特定用途制限地域)まで、第三号(高度地区。高度地区に係る部分に限る。)高度地区、第六号(景観地区)、第七号(風致地区)、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号(伝統的建造物群保存地区)に掲げる地域又は地区を定めることができる。

選択肢3. 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。

誤り

「建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。」のは高度利用地区です。

都市計画法9条

18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。

19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

選択肢4. 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

正しい

工業地域なので記述の通りです。

都市計画法9条

12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

まとめ

いずれもよく出る部分です。

繰り返しテキストを読むのが一番の近道です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

この問題はきちんと覚えるだけで正解できます。

区域区分について定義などを説明できるくらい理解してから問題を解きましょう。

選択肢1. 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

正しいです。

市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定める必要があります。

一方、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。

どちらもしっかり覚えておきましょう。

選択肢2. 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。

正しいです。

準都市計画区域では、都市計画に特別用途地区を定めることができます。

区域区分は一つ一つしっかり覚えましょう。

選択肢3. 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。

建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされているのは高度利用地区の説明です。

高度地区は、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区のことです。

従って、誤りです。

選択肢4. 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされています。

このように定義をそのまま出題することも多いので得点源にしましょう。

従って、正しいです。

まとめ

覚えるだけで得点できます。

ひっかけ問題に注意しましょう。

0

用途地域、また各用途地域で建築できるものを覚えるのは大変だと思います。

語呂合わせなどで覚える方も多いようなので、自分なりに覚えやすい方法を見つけるといいと思います。

選択肢1. 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

市街化区域には、用途地域を定めます。

反対に、市街化調整区域は原則として用途地域を定めません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。

準都市計画区域とは、都市計画区域の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域です。

 

準都市計画区域には、次の地域地区を定めることができます。

「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「特定用途制限地域」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地域」「伝統的建造物群保存地区」

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。

高度地区は、用途地域内において建築物の高さの「最高限度または最低限度」を定める地区です。

この選択肢の説明は、高度利用地区に関する説明です。

引っかけ問題でよく出る傾向がありますので、問題の読み間違えに注意しましょう。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

書いている通りです。 

用途地域の種類、建築できるものの内容はしっかり覚えましょう。

 

 よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

特別用途地区」と「特定用途制限地域」や、「高度地区」と「高度利用地区」など、引っかけ問題で出ることが多々ありますので、注意しましょう。

 

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この宅建 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。