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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 法令制限 問2

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
   2 .
区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000m2の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
   3 .
自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
   4 .
市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 法令制限 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

2

開発許可のできるケース、その要不要は頻出論点です。

テキスト及び過去問をしっかりあたっていきましょう。

選択肢1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤り

「市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為」は下記の条文ママの行為です。

よって、開発許可は不要になります。

(開発行為の許可)

第二十九条

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、~略~あらかじめ、知事等の許可を受けなければならない。

ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為

選択肢2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000m2の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正しい

博物館は公益上必要な建築物として扱われます

※この辺はそういうものだと割り切るしかないです

(開発行為の許可)

第二十九条

三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

選択肢3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

誤り

土砂災害警戒区域に指定されるエリアは、さらにイエローゾーン(土砂災害警戒区域)とレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)にわけられます。

イエローゾーン…土砂災害が発生するおそれがある地域

レッドゾーン…土砂災害の危険性が特に高く、人命に影響があるような地域

※どちらも宅建業法の重要事項説明の対象です。

レッドゾーンは、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に含むことは原則としてできません(都市計画法33条1項8号)

設問はイエローゾーンの事なので開発許可に特別な支障はありません。

選択肢4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

誤り

市街化調整区域に係る開発行為は、原則としてしてはいけません。

その例外が列挙されているのでテキストを確認するといいでしょう。

設問は「当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず」になっているので以下に抵触しますので誤りです。

第三十四条

十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

まとめ

法令上の制限は過去問にない細かいとこまで問われると判断が難しくなりますので確実に得点できる分野ではありません。

反面、基本事項の知識だけで正誤を出せるケースもあるため疎かにしないよう注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

開発許可の問題です。

許可が必要な場合、必要ない場合の違いをはっきり理解することがポイントです。

選択肢1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

市街地再開発事業では都道府県知事の認可を受けているため、区域や規模に関係なく許可を受ける必要はありません。

従って、誤りです。

選択肢2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000m2の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

博物館は公益上必要な建築物になります。

公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、区域や規模をとわず開発許可は不要です。

従って、正しいです。

選択肢3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

土砂災害警戒区域内の土地は含んでも問題ありません。

一方、土砂災害特別警戒区域内の土地は含めてはいけません。

従って、誤りです。

選択肢4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるときには、開発審査会の議を経ても開発許可をすることができせん。

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為は開発許可をすることができます。

従って、誤りです。

まとめ

すべて覚えるのはつらいかもしれませんが、覚えるべき数字のひっかけなどの問題も多いです。

きちんと暗記しておきましょう。

0

都市計画法(開発許可)の問題です。

まず開発許可が必要か不要なのか、そして面積要件を確認するなど、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

「市街地再開発事業」は、開発許可不要の行為となります。

他にも、面積や区域関係なく不要な行為(都市計画事業、土地区画整理事業など)には様々なものがあります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000m2の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

公益上必要な建築物は、開発許可が不要となります。

「博物館」は、公益上必要な建築物に該当します。

他には、「駅」「図書館」「公民館」「変電所」「公園施設」があります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

これは引っかけ問題です。

「土砂災害警戒区域」ではなく、「土砂災害特別警戒区域」が含まれている場合、開発許可をすることはできません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

市街化調整区域内の開発許可に関して、①開発審議会の議を経る。②開発区域周辺における市街化を促進するおそれがない。③市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当。という要件を満たす必要があります。

 

この選択肢には、「当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず」とあります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

覚えることが多い分、引っかけ問題も出やすいです。

順序立てて覚えるようにしていきましょう。

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