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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 法令制限 問5

問題

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
   2 .
宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
   3 .
宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
   4 .
宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 法令制限 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

5

都市計画、建築基準法以外の法令上の制限はさらに範囲が狭くなるので、テキストで概要を掴んだら過去問をあたっていくと効率がいいです。

選択肢1. 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

正しい

設問の通りです。知事に14日以内に届け出と覚えていきましょう。

(工事等の届出)

第十五条

2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、

その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

選択肢2. 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しい

宅地造成の許可が必要なのは、宅地造成等規制法施行令第3条に提示されています。

一 1メートルを超える崖を生ずる盛土

二 2メートルを超えるがけを生ずる切土

三 盛土部分に1メートル以下の崖が生じ、かつ切土と盛土をあわせて2メートルを超える崖を生じる工事

四 その他、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超える工事

高さ3メートルの崖を生ずることとなる工事なので知事の許可が必要です。

選択肢3. 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

正しい

記述の通りです。

占有者とはざっくり書くと賃借人など住んでいる人です。

(宅地の保全等)

第十六条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

選択肢4. 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

誤り

知事はこの法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、造成宅地防災区域として指定することができます。

これは重大な指定なので要件が定められています。

造成宅地防災区域の指定の基準

第十九条

一 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域~以下略

イ 盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの

ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上であるもの

二 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、宅地造成に関する工事により設置された擁壁の沈下、切土又は盛土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区域

盛土が5メートル未満でも、1号イや2号に該当するケースもありますので、「指定することができない」ことはありません。

まとめ

肢ごとに検討できれば正解に辿り着けられるのではないでしょうか。

範囲も狭いので得点源にしたいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

宅地造成等規制法は、法改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に変更されております。

規制となる区域や行為についてなど、他にも変更された点がありますので、最新のテキストでチェックしておきましょう。

選択肢1. 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

「排水施設の除却工事」を行おうとする場合は、都道府県への届出が必要となります。

尚、期限は着手の14日前までです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

「森林を宅地にするために行う切土」は、宅地造成にあたります。

「高さ3mの崖を生ずることとなる」工事は、許可が必要な工事になります。

切土に関しては、高さ2m超の崖ができる場合、許可が必要です。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

書いている通りです。

土地を常時安全な状態に維持する努力義務があります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

造成された盛土の高さが5m未満の場合でも、「盛土面積が3,000㎡以上であり、かつ盛土により地下水位が盛土前の地盤面の高さを超えて盛土内部に侵入している宅地」であった場合は、造成宅地防災区域に指定することができます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

今回の法改正により、「造成主」から「工事主」に変更となっています。

 

造成主とは、「宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者。」

工事主とは、「宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者。」です。

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宅地造成の定義と届出のポイントを押さえて問題に取り組みましょう。

選択肢1. 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

正しいです。

工事に着手する14日前までに都道府県知事への届出が必要となります。

選択肢2. 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しいです。

宅地造成工事において

・2mを超える崖を生じる切土

・1mを超える崖を生じる盛土

・切土と盛土を合わせて2mを超える崖

・切土または盛土をする土地面積が500㎡を超え

の場合が都道府県知事の許可が必要です。

選択肢3. 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

正しいです。

努めなければならないという努力義務になります。

選択肢4. 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

造成された盛土の高さが5m未満の場合、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができる場合もあります。

従って、誤りです。

まとめ

都道府県知事の許可が必要な場合、届出が必要な場合の定義をしっかりと復習しておきましょう。

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