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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 法令制限 問6

問題

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次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
   2 .
土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
   3 .
仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
   4 .
清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 法令制限 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

1

土地区画整理法はイメージが付きにくく条数も多く厄介な部分です。

テキストに沿って施行者、許可権者に事業の流れを押さえておきましょう。

選択肢1. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

誤り

法76条の建築行為等の制限の許可はこのようになっています。

設問は、原則として都道府県知事の許可が必要です。

国土交通大臣が施行する土地区画整理事業…国土交通大臣

その他の者が施行する土地区画整理事業…都道府県知事

(市の区域内において市、個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行…市長)

選択肢2. 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

正しい

原則として、換地処分は工事完了後に行います(103条2項本文)

その例外が、ただし書きの部分です。定められている規準等を変えるには特別の手続きが必要なので不意打ちはありません。

(換地処分)

第百三条

2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。

ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

選択肢3. 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。

正しい

記述の通りです。

換地処分完了の公告をするまでの間、施行者が管理するのは合理的です。

(仮換地に指定されない土地の管理)

第百条の二 

第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、

それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。

選択肢4. 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

正しい

換地処分の公告により、従前の宅地の所有権等は換地計画において定められた換地の所有権等に変わります(法104条1項)

このとき従前の宅地と換地処分の土地の評価に差異が生じた場合、その差額を清算するのが妥当であると思われるケースがあるかもしれません(法94条)

このケースの不均衡を清算する清算金は、換地処分を受けた者の権利義務(法104条8項)であり、換地処分された土地に付従するものではありません。

そのため当該土地の売買だけでは、当然に譲受人に清算金の権利義務も移転するものではないということです(最判昭和48.12.21)

まとめ

難しい肢が混ざっていますが得点には無関係の部分であり基本だけで点になる問題です。

わからない部分はわからないと判断するにも基本知識があってこそです。

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基本事項をしっかり覚えてから問題に挑みましょう。色々なパターンで問題を出してくるので落ち着いて解いていくことが大切です。

選択肢1. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

土地区画整理組合の許可ではなく都道府県知事の許可を受けなければならない。が正しいです。

従って、誤りです。

選択肢2. 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

正しいです。

原則、工事が完了したあとに遅滞なく行うのが基本ですが、定款に別段の定めがある場合には工事完了以前においても換地処分をすることができます。

選択肢3. 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。

問題文の通りです。

従って、正しいです。

選択肢4. 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

問題文の通りです。

従って、正しいです。

まとめ

都道府県知事の許可は必要かという問題はよく頻出するので確実に得点できるようにしましょう。

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