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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 法令制限 問8

問題

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m2の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
   2 .
事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
   3 .
市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m2)と乙土地(D所有、面積2,500m2)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
   4 .
都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 法令制限 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

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事後届出の手続きや、事後届出が必要な場合と不要な場合などのポイントをしっかり覚えてから問題に挑みましょう。

選択肢1. 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m2の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

A市のように一方が国や地方公共団体のときには事後届出を行う必要がありません。

従って、誤りです。

選択肢2. 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。

事後届出における届出事項に対価の額は必要です。

従って、誤りです。

選択肢3. 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m2)と乙土地(D所有、面積2,500m2)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

市街化区域を除く都市計画区域内においては5000㎡以上の土地が事後届出を行わなければなりません。

3500㎡+2500㎡=6000㎡となるため、宅地建物取引業者Eは事後届出を行わなければなりません。

従って、正しいです。

選択肢4. 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

最後の部分が誤っています。

都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告を公表することができる、となっていれば正しいです。

従って、誤りです。

まとめ

国土利用計画法の事後届出が必要な場合をしっかり覚えて得点できるようにしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

国土利用計画法も範囲は狭いので頻出論点は絶対に押さえましょう。

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、

その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

選択肢1. 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m2の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

誤り

当事者の一方が国や地方公共団体等である場合、権利取得者の届け出は不要になります。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

選択肢2. 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。

誤り

対価の額は届け出事項です。

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

選択肢3. 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m2)と乙土地(D所有、面積2,500m2)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

正しい

一定の面積に満たない取引は届け出が不要とされています(法23条2項1号イロハ)

総合的国土利用計画に影響は少ないからです。

都市計画区域 

市街化区域 2,000㎡未満

その他 5,000㎡未満

都市計画区域外 10,000㎡未満

設問のケースは、2,500㎡並びに3,500㎡=6,000㎡の取引になりましたので事後届け出が必要です。

※一団の土地について

1.主体の同一性

当事者の一方又は双方(事後届出制の場合は権利取得者に限る)が同一主体であること。

2.物理的一体性

土地が、連続するひとまとまりの土地として、土地利用上一体の土地を構成しているか、又は一体として利用可能であること

3.計画的一貫性

複数の土地売買等の契約が、一連の計画の下に、その時期や目的等について密接な関連をもって締結されていること

https://www.pref.kyoto.jp/youchi/tochi2-1.html

選択肢4. 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

誤り

知事は届けられた土地についての利用目的(価格はNG)について勧告を行うことができます(法24条)

このとき、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨と勧告の内容を公表でます(同法26条)

しかし、契約自体を取り消すことができるわけではありませんし、罰則もありません。

まとめ

繰り返し問われる設問が多いです。テキストでしっかりと確認しましょう。

0

国土利用計画法(事後届出)についての問題です。

 

選択肢1. 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m2の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

当事者の一方または双方が国等(国、地方公共団体)である場合は、事後届出は必要ありません。

この選択肢の売り主は、Aとありますので上記に該当します。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。

届出事項は、「利用目的」と「対価の額」です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m2)と乙土地(D所有、面積2,500m2)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

市街化区域を除く都市計画区域内市街化調整区域、非線引き区域です。

届出の対象となるのは、5,000㎡以上です。

 

この選択肢では、C 3,500㎡・D2,500㎡(一団の土地)→Eが買い受けたとありますので、合計6,000㎡となり、届出の対象となります。

  

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、公表することができます。

契約を取り消すことはできません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

「公表できます」を「公表しなければならない」などの引っかけ問題が出ることもあります。

問題分の中で、引っかかりそうな部分に丸を付けておくなど、問題をさらっと読まないように気を付けましょう。

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