宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
税制 問1
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 税制 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
- 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主と借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
- 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
印紙税の問題です。
課税文書の対象になるのか?という内容をよく問われます。
ひっかけ問題も多いので一つ一つの選択肢をしっかり確認してから問題を解きましょう。
覚書でも印紙税は課されます。契約書として成立するからです。
従って、誤りです。
記載金額6,000万円と3,000万円を合計した9,000万円が正しいです。
従って、誤りです。
覚書でも印紙税は課されます。
従って、正しいです。
駐車場としての設備の賃貸借契約書には、印紙税は課せられません。
従って、誤りです。
ひっかけ問題を出してくる問題が印紙税の問題には多いです。ひっかからないように注意しましょう。
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02
印紙税の問題です。
課税される書面なのか、しっかり見極めましょう。
「譲渡することを証した」とありますので、これは契約書となります。
契約の成立を証明する文書となりますので、覚書等の名前は関係ありません。
よって、この選択肢は誤りです。
一の契約書に、甲土地の譲渡契約と乙建物の譲渡契約が記載されている場合、合計金額が記載金額となります。(9,000万円)
これがもし、譲渡契約と請負契約だった場合は、高いほうの金額となります。
よって、この選択肢は誤りです。
契約の内容の変更についての文書なので、契約書に該当します。
名前が覚書ですが、契約書となりますので印紙税が課せられます。
よって、この選択肢は正しいです。
更地を駐車場として借りる場合は「土地の賃貸借建物」となります。
土地の賃貸借契約は、課税されます。
この選択肢の場合、駐車場としての設備のある土地ということなので、建物賃貸借契約と同じ扱いとなり、課税されません。
よって、この選択肢は誤りです。
書面の名前に惑わされないように、何の目的の書面なのか、問題分をしっかり読んで解けるようにしましょう。
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03
税法は複雑で容易に覚えられるものではありません。
テキストある部分だけやり切りましょう。
誤り
後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。
(印紙税基本通達58条)
誤り
一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合(設問のケースですと同じ売買金額)
これを合算した額を課税価額にします(印紙税通達24条)
9,000万円が課税基準です
正しい
設問は、内容の変更若しくは補充の事実を表示する契約書です
法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、
契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。(印紙税通達12条)
誤り
課税文書となる賃貸借契約書は土地を目的とする賃貸借です。
建物賃貸借契約書には、それに敷地等が含まれていても印紙税の対象外です。
原則として、駐車場は駐車施設を借りたものと評価され建物賃貸借契約書となり課税文書になりません。
悩む問題です。本試験では得点できなくても仕方がないと思います。
しかし一度出た過去問は覚える必要がありそうです。
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