宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
税制 問2
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 税制 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
- 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
固定資産税の問題です。覚えてしまえば比較的簡単で基本的な問題が多いので得点源にできるようにしましょう。
固定資産税の徴収は普通徴収の方法です。
従って、誤りです。
問題文の通りです。
従って、正しいです。
固定資産税の賦課期日は、地方税法で定められています。
当該年度の初日の属する日の1月1日とされています。
従って、誤りです。
固定資産税について貸借されている貸借権者が課されることはありません。
1月1日に固定資産税台帳に所有者として登録されている者が課税者です。
従って、誤りです。
基本的に固定資産税か不動産取得税のどちらかが出題されます。
確実に得点できるようにしましょう!
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02
税法は複雑で容易に覚えられるものではありません。
テキストにある部分だけやり切りましょう。
誤り
いわゆる天引きではなく、役所より税金払えという納付書が送られてくる方式です。
(固定資産税の徴収の方法等)
第三百六十四条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
正しい
記述の通りです。
「縦覧」は、固定資産に限られ、自分の土地・家屋と他の方の土地・家屋の評価額を比較し、自分の土地・家屋の評価額が公平・適正であるかを確認していただく制度です。
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/zaimubu/zeimuka/3/5/2500.html
誤り
賦課期日とは税金を割り当てて負担させる期日です。
固定資産税は当該年度の初日の属する年の1月1日となっており、これは法律なので条例で変更することはできません。
誤り
固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則です。
例外(相続など)もありますが、賃借人に課されることはありません。
これは消去法でわかるのではないでしょうか?
固定資産課税台帳の閲覧制度と縦覧帳簿の縦覧制度は押さえておいてもよさそうです。
※閲覧も縦覧も台帳などをその場で「見る」ということには変わりありません。
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03
固定資産税の問題です。
今回の問題は、基本知識が問われています。
正解できるように覚えていきましょう。
固定資産税の徴収は、普通徴収です。
納付書が所有者等に送られ、納付書に従って納付します。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
縦覧制度とは、「自分の土地・家屋」と「他の方の土地・家屋」の評価額を比較し、評価額が公平・適正であるかを確認できる制度です。
よって、この選択肢は正しいです。
賦課期日とは、税を課税する基準日(毎年1月1日)のことです。
法律で決まっていますので、条例で定めることはできません。
よって、この選択肢は誤りです。
固定資産の納税義務者は、原則として所有者(例外あり)です。
賃借権者が、納税義務者となることはありません。
よって、この選択肢は誤りです。
今回の問題以外に、免税点や住宅用地の特例など数字を覚える必要があります。
「以上」・「超」の違いなど、宅建試験によく出る言葉に注意して、問題をしっかり読みましょう。
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