宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
価格評定 問1

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問題

宅建試験 令和4年度(2022年) 価格評定 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。
  • 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
  • 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
  • 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

地価公示法でポイントは地価公示の手続きに都道府県知事がでてこないという点です。

地価公示の流れとして誰が何を行うのかということをしっかり理解しましょう。

選択肢1. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。

正しいです。

土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければなりません。

選択肢2. 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

前半部分は正しいですが、後半部分が誤りです。

当該土地に建物がある場合には、当該建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。が正しいです。

従って、誤りです。

選択肢3. 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

問題文の通りです。

従って、正しいです。

選択肢4. 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。

問題文の通りです。

国土利用計画法の規制区域は除かれます。

従って、正しいです。

まとめ

宅建試験において地価公示法は2年に1回程は出題されます。

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02

地価公示の手続きの流れや定義は押さえておきたいです。

テキストで簡略にまとまっていると思うので確認しましょう。

選択肢1. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。

正しい

記述の通りです。

(標準地の価格等の公示)

第六条 土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番

二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日

三 標準地の地積及び形状

四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況

五 その他国土交通省令で定める事項

選択肢2. 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

誤り

土地に建物があれば、通常は対抗力を備えていますので土地だけを購入する価値は大幅に下がります。

これでは、更地との違いが大きくなり正常な価格を算出できません。

(標準地の価格の判定等)

第二条

2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格

(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、

これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

選択肢3. 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

正しい

記述の通りです。

不動産鑑定士が公示価格を算定し、それを基準に鑑定評価を行います。

(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)

第八条 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

選択肢4. 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。

正しい

記述の通りです。

法律によって言葉の定義が決められていますので、他ジャンルでも意識しておくと良いかもしれません。

第二条 土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、

毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

まとめ

地価公示法で難しいことを問われるとは思えません。ここは点を取りたいです。

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03

地価公示法の問題です。

標準地の価格調査を実施するもので、毎年ニュースや新聞で見たこともあるのではないか思います。

選択肢1. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。

書いている通りです。

正常な価格を判定したときは、官報で公示する義務があります。

公示の内容は、住所・単位面積あたりの価格・価格判定の基準日・地積・形状・利用状況などです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

この選択肢の前半の説明は正しいですが、「当該建物が存するものとして」というところが誤りです。

建物がある場合は、建物がないものとして考えます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

書いている通りです。

公示区域内の鑑定評価を行う場合は、公示価格を規準とする必要があります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

 

引っかけ問題で、「実際の取引価格を規準」とするという誤りの選択肢になったりもしますので、注意しましょう。

選択肢4. 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。

書いている通りです。

 

公示区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして、国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法以外の区域をいいます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

 

どこで定めるのかなど、引っかけ問題で出ることもありますので、注意しましょう。

まとめ

地価公示の目的や誰が何をするのかなど、全体の流れをしっかり把握しておきましょう。

 

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