宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
宅建業法 問1
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅地建物取引業法における事務所の定義をしっかり理解してから問題に挑みましょう。
商業登記簿に登載されているかいないかは関係ありません。
従って、誤りです。
支店の場合は宅地建物取引業を営んでいる場合のみ事務所に該当します。
従って、正しいです。
免許証を掲げる必要はありません。
従って、誤りです。
最後の期間の部分が30日以内という点が誤っています。
2週間以内が正しい期間です。
従って、誤りです。
事務所の定義の問題は類似問題も多く、比較的簡単な問題が多いので得点源にしましょう。
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02
宅建業法に規定する事務所についての問題です。
よく出る問題ですので、しっかり覚えましょう。
商業登記簿に登載されていなくても、「契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する」のであれば、事務所となります。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
よって、この選択肢は正しいです。
支店ではなく、もし「本店・主たる事務所が宅建業を営んでいない」という問題であれば、事務所となりますので注意しましょう。
免許証を掲げる義務はありません。
標識・報酬の額を掲げ、事務所ごとに従業員名簿・帳簿を備える必要があります。
よって、この選択肢は誤りです。
30日以内でなく、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。
よって、この選択肢は誤りです。
宅建業法の問題は得点源ですが、引っかけ問題も多いので注意が必要です。
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03
事務所に関する横断的知識が問われています。
事務所とは何か、事務所に備える(掲示する)べきもの、専任の宅建士の有無、有ならばその数など…
宅建業法は範囲が狭い故にひたすら細かいことを繰り返し問われます。
(法第三条第一項の事務所)
第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
事務所の定義は小難しく書いていますが、町中の不動産屋のような継続的に業務が可能なオフィスが事務所です(そこが本店だろうと支店の登記がない営業所だろうと客を保護することに変わりはありません)。
モデルハウス等、講義上出てくる案内所等は事務所ではありません(事務所と案内所等の差異も頻出論点です)。
使用人もざっくり店長ということでいいでしょう。
① 誤り
宅建業法は本店及び支店の登記(本店及び支店についての登記事項は決まっています)をもって業を営む事務所であるかを判断しません。
注意すべきは支店が宅建業者であるならば、本店も否応なしに宅建業者になると解釈される点です(これは本店は支店を統括するものと思われるからとの解釈です。いわゆる「秘書が勝手にやった」を許さない運用です。)。
② 正しい
宅建業を営む場所が事務所です。宅建業を営んでいない支店にマンションを買いたい、借りたいと思うお客様は来ないでしょうから規制の必要がありません。
③ 誤り
宅建業者はその事務所ごとに、報酬の額(法46条4項)を掲げ、従業者名簿(法48条3項)と業務に関する帳簿(法49条)を備えなければなりません。
加えて事務所等及び事務所等以外その業務を行う場所ごとに標識(法50条1項)を掲げなければなりません。
しかし、免許証は不問ですのであってもなくても構いません。
これは一度免許証並びに標識の画像検索をお勧めします。免許証を見やすく掲示しやすい材質にしたのが標識です。
④ 誤り
期間は1か月ではなく2週間です。
専任の宅地建物取引士を置く規定は覚えましょう。
宅建業者は「事務所等」(法50条1項、事務所も案内所等も併せているので「事務所等」という表現になっています)ごとに成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
この数は事務所にあっては、原則、当該事務所において宅建業に従事する従業員の数の5分の1以上(規則15条の5の3)業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所においては1以上(規則15条の5の2)
宅建業者はこの法に抵触する事務所を設置してはならず、抵触するに至る(退職するなどで欠員が出る)ときは、2週間以内に適合させるため必要な措置を執らなければならない。(法33条の3 3項)
宅建業法は宅建業者に向けた法律です。業者が読む法律ゆえに考える余地のない作りになりますので理屈抜きに基本事項は何としても覚えなければなりません。
自信をもって肢の正誤がわかれば1肢だけで得点できるケースもあるので、その自信を目指して頑張りましょう。
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