宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
宅建業法 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
- 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
宅地建物取引士の更新や欠格要件に該当するときに何日以内に何をしなければいけないのか?という点や交付先などはよく問われるので押さえておきましょう。
禁錮以上の刑に処せられた場合、欠格要件になります。
宅地建物取引士は、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
従って、正しいです。
正しいです。
提出先は交付を受けた都道府県知事です。
国土交通大臣が指定する講習ではなく、登録を受けている都道府県知事が指定する講習を受講しなければなりません。
従って、誤りです。
問題文の通りです。
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれます。
従って、正しいです。
押さえておくべきポイントを押さえれば得点源にできます。
しっかり理解しましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
宅建士に関する細かい規定はひたすら覚える必要があります。
味気のない作業になると思いますが、受験者の正答率が高く勝負の分かれ目になる部分です。
正しい
禁固刑や懲役刑は欠格事由になります。罰金刑は宅建業法関連の違反や一定の犯罪(背任や暴行など)という点に注意しておきましょう。
そして宅建士登録を受けた者が欠格事由に該当した場合、その日から三十日以内にその旨を登録をしている都道府県知事に指定された者が届け出なければなりません。
(宅地建物取引士の登録)
第十八条 略 都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
略
六 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(死亡等の届出)
第二十一条
第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、
当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合 本人
三 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
正しい
事務の禁止処分を受けた宅建士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
また10万円の過料もありえます(法86条)
この辺りの細かい規定は、お持ちのテキストが横断的にまとめていると思いますのでよく確認しておきましょう。
(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
略
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分(業務に関して事務禁止の処分)を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
誤り
「国土交通大臣が指定する講習」部分が誤りです。正しくは「都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習」になります。
「誰が?誰に?」は、問われやすい部分です。図表等も活用して確実に知識を付けていきましょう。
(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。
ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
正しい
品行方正であれというのは宅建士に限らずどの業界でもおなじみの目標だと思います。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方から抜粋
https://www.mlit.go.jp/common/001229686.pdf
第15条の2関係 信用失墜行為の禁止について
宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって重要事項の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会からも信頼されていることから、宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をしてはならないものとする。
宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、
宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
届け出関連の細かい規定は制度上の都合でしかないので、理屈で覚えるのではなく機械的に暗記するしかないつらい部分です。
時間があるときに繰り返しテキストを読むことで少しづつ覚えていけると思いますので頑張りましょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
宅建士に関する問題です。
直接関係してくることなので、しっかり覚えましょう。
禁錮以上ということは、死刑・懲役・禁錮となります。
犯罪の種類を問わず、欠格事由となり、本人がその日から30日以内に届けなければなりません。
よって、この選択肢は正しいです。
事務禁止を受けた場合、交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければいけません。
これを怠った場合は、10万円以下の過料という罰則を受けることがあります。
よって、この選択肢は正しいです。
宅地建物取引士証の有効期間は5年ですが、都道府県知事が指定する講習を受講しなければいけません。国土交通大臣ではありません。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
職務に関係しない行為や、私的な行為も含まれます。
よって、この選択肢は正しいです。
引っかけ問題も多く出ますので、注意しましょう。
他に欠格事由の問題では、よく「5年」という数字が出てきますが、いつから「5年」なのかしっかり覚えておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問5)へ