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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 宅建業法 問10

問題

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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
   2 .
宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
   3 .
法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
   4 .
宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

4

横断的な知識を求められる問題ですが、基本を押さえていればこのような問われ方はある意味チャンス問題です。

選択肢1. 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。

誤り

従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。と規定されています。

携帯していて当然の証明書を提示するのに支障はありません。

(証明書の携帯等)

第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

選択肢2. 宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

誤り

35条の原則は「宅建士が相手方に宅建士証を提示して」「35条書面を交付してその内容を説明し」「宅建士の記名を行う」

しかし、相手もプロである宅建業者の場合は記載されてさえいれば説明せんでもわかるだろということで「35条書面を交付」だけで足りることにしました。

※重要事項の説明が不要なので宅建士証の提示も能動的には不要(法35条6項)ですが、提示を求められたら必要(法22条の四)になります。

令和2年12月実施試験問38を参照

選択肢3. 法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

誤り

基本的な引っ掛け問題です。35条の説明は契約する際に検討すべき事項の説明なので「当該賃貸借契約が成立したとき」に行うでは遅すぎます。

契約前に35条説明をして、納得した上で契約してもらい、37条書面を交付するのが流れです。

その他部分はそのままなので問題文を落ち着いて読みましょう。

選択肢4. 宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。

正しい

37条書面は契約当事者に交付する義務があります。これは相手が宅建業者でも変わりありません。

第三十七条 

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、

遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

まとめ

内容は基本事項ばかりです。こればかりは繰り返すことで覚えられますので隙間時間を有効活用したいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
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宅建業法の色々な項目がつまった問題です。

引っかけ問題もありますが、基本的なことなので正解できるようにしていきましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。

従業者証明書の提示を求められたときは、従業者証明書を提示しなければなりません。

従業者名簿又は宅地建物取引士証にかえることは出来ません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

買主が宅地建物取引業者である場合、説明は不要ですが交付はしなければなりません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

引っかけ問題です。

普通にさらっと読むと間違えてしまう可能性があります。

 

重要事項説明書は、契約が成立するまでの間に行うものです。

この選択肢の内容は、「契約が成立したときは」とありますので、ここが誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。

書いている通りです。

買主Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、交付しなければなりません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

引っかけ問題に、気付くポイントとしては問題をさらっと読みしないことです。

問題集は何度も周回すると思うので、あまり線を引いたりできないと思いますが実際の試験では、問題文に線を引いたり、丸を付けたりして読むと、引っかけに気付けたりしますよ。

0

35条書面や37条書面のそれぞれの交付や説明について、しっかり覚えてから問題を解いていきましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。

宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、掲示しなければなりません。

従って、誤りです。

選択肢2. 宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

買主が宅建業者の場合は交付するだけでよく、説明までする必要はありません。

従って、誤りです。

選択肢3. 法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

当該賃貸借契約が成立したときではなく賃貸借契約が成立する前にが正しいです。

従って、誤りです。

選択肢4. 宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。

37条書面交付は買主が宅建業者であるかないかに関わず、交付しなければなりません。

従って、正しいです。

まとめ

買主が宅建業者の場合の問題は頻出なので、しっかり理解して得点源にしていきましょう。

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