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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 宅建業法 問11

問題

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
   1 .
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
   2 .
宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
   3 .
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
   4 .
自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

4

お決まりの35条書面問題です。全て暗記する必要がありますので頑張りましょう。

選択肢1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。

正しい

問題文のとおり、検査済証の保存の状況及び、存在しない場合は「無し」という説明をする義務があります。

不動産の状況ですからプロである宅建士の出番です。

選択肢2. 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。

誤り

目的不動産の対価となる価額は取引上重要な事項ですが、宅建士として説明する必要性はなさそうなので35条で定める重要事項ではありません。

選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。

誤り

図面の存在だけでは足りず、その所在地まで告知します。

マップだけあると言われてもよくわかりません。

宅建業法施行規則

第十六条の四の三の二 

水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地

選択肢4. 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

誤り

いつから住めるようになるかという引き渡し時期は取引上重要な事項ですが、宅建士という立場で説明する必要はなさそうなので35条で定める重要事項ではありません。

まとめ

35条、並びに37条は覚えるだけで点に結びつきます。

お客様の立場や、不動産のプロとしてなど好みの筋道を立てながら読むと覚えやすいかもしれません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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重要事項説明の記載事項の内容をすべて覚えるのは大変ですが、覚えてしまえばあとは得点源にできます。

選択肢1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。

問題文の通りです。

重要事項説明書に検査済証がある場合には保存の状況について説明する必要があり、検査済証がない場合はその旨を説明しなければなりません。

従って、正しいです。

選択肢2. 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。

売買代金の額並びにその支払の時期及び方法については重要事項の記載事項ではありません。

従って、誤りです。

選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。

当該図面が存在していることを説明するだけでは足りません。

水害ハザードマップ内にあるときには、宅地又は建物の所在地がどこにあるのかも説明する必要があります。

従って、誤りです。

選択肢4. 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

引渡しの時期については重要事項説明書の記載事項ではありません。

従って、誤りです。

まとめ

重要事項説明書記載事項、契約書の記載事項の違いはよく出題されます。

どちらに記載する必要があるのかをそれぞれ理解することが大切です。

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重要事項説明に書く内容なのか、37条書面の内容なのか見極めていきましょう。

選択肢1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。

既存建物の売買を行う場合、書類の保存の状況について説明しなければなりません。

保存の状況について説明が必要なので、ないときはその旨を説明しなければなりません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

検査済証とは、建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される書類です。

選択肢2. 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。

「売買代金の額並びにその支払の時期及び方法」は、37条書面に記載する内容です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。

水害ハザードマップに当該建物の位置が表示されているときは、図面における所在地を説明しなければなりません。

図面があります。ということだけでは、不十分です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

引渡しの時期については重要事項説明ではなく、37条書面の記載事項です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

今回の問題のような35条書面、37条書面の比較問題はよく出ます。

また取引が売買か賃貸かで変わってくる内容もありますので、しっかり暗記しましょう。

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