選択肢2. 二つ
ア:正しい
宅建業者は建物の工事の完了前においては、建築確認があった後でなければ当該物件の広告をしてはいけません。
設問は、建築確認があった後に「変更の確認」を申請したときという特殊な状況です。
この場合、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないとされています。
これはオプションで間取り変更にも対応する住宅の場合、希望する間取りによっては再度建築確認が必要になるため便宜が図られています。
国土交通省
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
https://www.mlit.go.jp/common/001229686.pdf
(3) 当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、
変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする。
なお、いわゆるセレクトプラン(建築確認を受けたプランと受けていないプランをあわせて示す方式)においても、建築確認を受けていないプランについて変更の確認が必要である旨を表示すれば差し支えないものとする。
(4) また、マンションのスケルトン・インフィル等の場合、「具体的な間取りが定められた場合、変更の確認を受けることが必要となることもあります」との旨を表示すれば差し支えないものとする。
イ:誤り
これは当然の規制でしょう。誇大広告やおとり広告等は許されません。
(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、
当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
ウ:正しい
宅建業者が自ら売主になるか、Aさんの媒介かなど、広告を見たお客が取引する際の態様を示すことです。
これは広告の度に必要で、さらに物件の注文を受けた際にも注文者に伝える義務があります。
(取引態様の明示)
第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、
自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。