宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
宅建業法 問12
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は覚えてしまえば得点源にできます。
必ず正解できるようにしましょう。
ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
建築確認を受けた後なので広告することができます。
従って、正しいです。
イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行うだけでも違反です。
従って、誤りです。
ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
数回に分けて広告するときはそのたびに広告へ明示しなければなりません。注文を受けたときも明示しなければなりません。
従って、正しいです。
正しいのは二つなので誤りです。
二つなので正しいです。
誤りです。
誤りです。
毎年似たような問題が出ることが多く、大事な得点源にできます。
復習しておきましょう。
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02
不動産屋の広告には問題も多いため、種々の規制が課せられています。
誠実さは公平な取引の実現に不可欠な要素です。
(広告の開始時期の制限)
第三十三条
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、
当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、
当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
ア:正しい
宅建業者は建物の工事の完了前においては、建築確認があった後でなければ当該物件の広告をしてはいけません。
設問は、建築確認があった後に「変更の確認」を申請したときという特殊な状況です。
この場合、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないとされています。
これはオプションで間取り変更にも対応する住宅の場合、希望する間取りによっては再度建築確認が必要になるため便宜が図られています。
国土交通省
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
https://www.mlit.go.jp/common/001229686.pdf
(3) 当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、
変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする。
なお、いわゆるセレクトプラン(建築確認を受けたプランと受けていないプランをあわせて示す方式)においても、建築確認を受けていないプランについて変更の確認が必要である旨を表示すれば差し支えないものとする。
(4) また、マンションのスケルトン・インフィル等の場合、「具体的な間取りが定められた場合、変更の確認を受けることが必要となることもあります」との旨を表示すれば差し支えないものとする。
イ:誤り
これは当然の規制でしょう。誇大広告やおとり広告等は許されません。
(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、
当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
ウ:正しい
宅建業者が自ら売主になるか、Aさんの媒介かなど、広告を見たお客が取引する際の態様を示すことです。
これは広告の度に必要で、さらに物件の注文を受けた際にも注文者に伝える義務があります。
(取引態様の明示)
第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、
自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
少し変わった状況もあり個数問題なので難しかったと思います。
短時間で事案を処理する試験においては、落としても仕方のない問題もあるので切り替えるセンスが必要です。
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03
個数問題です。
1つは難易度が高い問題かなと思いますが、他の選択肢は比較的優しい問題だと思います。
正しいものは2つなので、この選択肢は誤りです。
(ア)書いている通りです。
建築基準法に基づく確認を受けたあと、変更の確認申請を行った場合、変更の確認を受ける予定であること表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができます。
よって、正しいです。
(イ)誇大広告等の禁止の規定に違反します。
これは、悩まずとも誤りだと選択してほしい問題です。
よって、誤りです。
(ウ)書いている通りです。
そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示し、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
よって、正しいです。
正しいものは2つなので、この選択肢は正しいです。
正しいものは2つなので、この選択肢は誤りです。
正しいものは2つなので、この選択肢は誤りです。
個数問題は、すべての選択肢の内容が理解できないと正解できない難易度が高い問題です。
時間配分もありますので、分からないと思ったら、その問題にしるしを付けて後回しにするのも一つの手です。
ただ、その問題を解き忘れることのないよう、しるしは絶対つけてくださいね。
星マークでも、三角マークでもいいので、「分からないときはこのしるし」というものを、1つ決めておくことをおすすめします。
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