宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
宅建業法 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
  • 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  • 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
  • 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

流れが複雑に感じてしまうかもしれませんが、保証協会の問題は営業保証金との違いなどを問われやすいです。

選択肢1. 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。

認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければなりません。

認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序ではありません。

従って、誤りです。

選択肢2. 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所ではなく、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所が正しいです。

従って、誤りです。

選択肢3. 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。

国債証券をもって充てることはできません。現金納付のみになります。

従って、誤りです。

選択肢4. 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

問題文の通りです。

従って、正しいです。

まとめ

毎年のように保証協会の問題は出題されます。

しっかりと対策をしておきましょう。

参考になった数12

02

営業保証金、保証協会の概要は覚えておきましょう。

保証協会の事務処理までは細かすぎるかなとも思いますが、なにぶん範囲が狭いので出題できる箇所が限られています。

選択肢1. 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。

誤り

受理の順序に従って処理されます。取引が成立した時期の順序では都度順番が入れ替わり収拾がつかなくなりそうです。

宅建業法施行規則

第二十六条の七 宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。

選択肢2. 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

誤り

納付を受けたその日から、一週間以内に指定された供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。

主たる事務所の最寄りの供託所に供託するケースは、宅建業者が営業保証金の供託を行う場合です。

(弁済業務保証金の供託)

第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、

その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

選択肢3. 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。

誤り

納付方法は金銭に限られ、額は本店(主たる事務所)60万円、支店(従たる事務所)は1につき30万円です。

(弁済業務保証金分担金の納付等)

第六十四条の九 

2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

選択肢4. 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

正しい

営業保証金も保証協会もお客の保護を目的とする制度です。その目的に沿うのであれば、どちらが保証したとしてもかまわないことになります。

お客側も保証協会の方が保証を求めやすいでしょう。

(後は、どちらが負担するか内部の処理だけなので、お客の救済という目的とは関係ありません(法64条の四の3))

まとめ

業者側の規定は、プロなのだからわかっていて当然と細かく定まっているので理屈では対応できません。

テキストにある期間や数字は覚えましょう。

参考になった数6

03

保証協会の問題です。

覚えることが多いですが、手続きの流れをしっかり理解しましょう。

選択肢1. 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。

「取引が成立した時期の順序」ではなく、「認証申出書の受理の順序」に従って処理を行う必要があります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

「主たる事務所の最寄りの供託所」ではなく、「法務大臣および国土交通大臣の定める供託所」です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。

納付すべき弁済業務保証金分担金は、金銭で納付します。

国債証券などで納めることは出来ません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

書いている通りです。

保証協会の社員となる前の取引に関しても、弁済を受けることが出来ます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

引っかけ問題が多いイメージです。

営業保証金と保証協会の違いなど、しっかり暗記しましょう。

参考になった数3