宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
宅建業法 問15
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
- 一つ
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この過去問の解説 (3件)
01
インターネットを使った取引は増えていくと思われます。
限られた時間内での現場思考を問う良問ではないでしょうか。
ア:違反する
IT重説には音声だけでは足りず双方が認識できる映像も必要です。電話では図面等の説明ができず不可になります。
※IT重説については他の肢の解説を参照
イ:違反する
ちょっと捻った問題です。
まず自ら貸主になることは宅建業に該当しませんので、貸主は宅建業者であろうとも宅建業法の適用がありません。そのため35条の義務も生じないことになります。
設問のケースでは、媒介する宅建業者が借主に重要事項をする義務を負うことになります。
尚、さらに捻って媒介業者が作成した35条書面を元に貸主業者の宅建士が法定の説明を行うことは適法です(もっとも責任は媒介業者が負うので現実にはあり得ないでしょう)
ウ:違反しない
物件の担当者が宅建士である必要はありません。35条書面への記名や説明を行う者が宅建士である必要があるだけです。
設問のように担当が変わったらダメになるわけではありません。
エ:違反しない
IT重説の運用方法が国交省より示されています。
問題文がその方法です。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
https://www.mlit.go.jp/common/001229686.pdf
(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、
かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
(2) 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
(3) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること
並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
実践的な設問です。
重説に限らず理屈で覚えられるところは実際の運用をイメージすると覚えやすいと思います。
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02
重要事項説明の問題です。
どのようなときに違反になるのかという点がポイントです。またIT重説の問題も頻出です。
ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
IT重説を行う場合双方でやりとりできる環境で実施する必要があります。
映像がみれない環境ではできません。
従って、違反します。
イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
説明は宅建士であれば大丈夫なので、貸主の代表者でも可能です。媒介業者が重要事項説明書の作成をする必要があります。
従って、違反します。
ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
重要事項説明は宅建士であれば大丈夫です。
従って、違反しません。
エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
違反しません。双方がやりとり環境が整っています。
以上から違反しないものは二つです。
違反しないものは二つなので、誤りです。
違反しないものは二つなので、正しいです。
違反しないものは二つなので、誤りです。
違反しないものは二つなので、誤りです。
覚えてしまえば得点源にできます。必ず正解できるようにしましょう。
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03
個数問題です。
宅地建物取引業法の規定に「違反しないものはいくつあるか」という問題です。
「違反するものはいくつあるか」と読み間違えしないように注意しましょう。
違反しないものは、2つです。
よって、この選択肢は誤りです。
(ア)違反です。
「お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができない」とありますので、対面での重要事項説明が必要です。
(イ)違反です。
自ら貸主は、宅建業にあたりません。
重要事項説明書の作成義務があるのは、媒介業者です。
(ウ)違反しません。
宅地建物取引士欄を訂正し、記名をして宅建士証を提示すれば、他の宅建士で問題ありません。
(エ)違反しません。
書いている通りの説明が必要です。
以上により、違反しないものは2つです。
よって、この選択肢は正しいです。
違反しないものは、2つです。
よって、この選択肢は誤りです。
違反しないものは、2つです。
よって、この選択肢は誤りです。
近年の法改正の問題なので、出る可能性が高い問題です。
IT重説をする上で、必要な事項に関して覚えておきましょう。
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