宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
宅建業法 問16
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
営業保証金、保証協会はお客の救済制度です。
手続き的な規定なので覚えにくいですが、範囲は狭く難しい点もないので繰り返すことで覚えていけます。
ア:誤り
宅建業者の免許が取り消された場合、公告等の手続きをすることで営業保証金を散り戻すことができます。営業しないのですからその保証する必要もありません。
「刑の執行を終わった日から5年間」待つことは、元宅建業者が再度免許申請するまでの待期期間です。
(営業保証金の取戻し)
第三十条
第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、
宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
イ:正しい
設問の通りです。
二週間という期間は覚えておきましょう。
(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
ウ:正しい
保証協会は苦情受付、従業員等の研修、保証業務を行う団体です。
ざっと読めばわかる通り常識的なことが書かれているだけですので、特に難しいところはないと思います
宅地建物取引業保証協会
(業務)
第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
(苦情の解決)
第六十四条の五 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
エ:誤り
「弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内」ではなく「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」での保証を受けられます。
少なくとも営業保証金より過少の保証にする理由はありませんしイコールは合理的です。
(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、
その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、
当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
手続き的な規定は暗記するしかありませんが、暗記すればそれだけで点を取れます。
ここで点を取れるようになると楽になると思います。
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02
個数問題です。
営業保証金と、弁済業務保証金の違いをしっかり把握しましょう。
誤りは2つですので、この選択肢は誤りです。
(ア)代表者が懲役の刑に処された場合、欠格要因になりますが、営業保証金を取り戻すことはできます。
6か月以上の期間を設け公告し、申出がなければ取り戻すことができます。
公告が不要なパターンもありますので注意が必要です。
よって、誤りです。
(イ)書いている通りです。
通知を受けた日から2週間以内に不足分を供託しなければなりません。
よって、正しいです。
(ウ)書いている通りです。
よって、正しいです。
(エ)弁済の限度額は保証協会の社員でない場合、供託すべき営業保証金の額に相当する額です。弁済業務保証金の額に相当する額ではありません。
よって、誤りです。
誤りは2つですので、この選択肢は正しいです。
誤りは2つですので、この選択肢は誤りです。
誤りは2つですので、この選択肢は誤りです。
金額や、供託所、還付の手続きなど、営業保証金と弁済業務保証金それぞれしっかり暗記しましょう。引っかけ問題が出やすいです。
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03
誤っている数を問う問題や正しいものの数を問う問題はとても多いです。
一つ一つの選択肢をしっかり理解しましょう。
正しいのは二つなので誤りです。
ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
5年経過しなくても、供託した営業保証金を取り戻すことができます。
従って、誤りです。
イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
問題文の通りです。
従って、正しいです。
ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
問題文の通りです。
保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなけれな、拒むことができない。
従って、正しいです。
エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済を受けられる限度額は、宅建業者が保証協会の社員でなかったならば供託しなければならない営業保証金に相当する額です。
弁済業務保証金ではありません。
従って、誤りです。
以上から、正しいのは二つです。
正しいのは二つなので誤りです。
正しいのは二つなので誤りです。
類似問題も非常に多いので、パターンを覚えて得点源にしましょう。
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