宅建の過去問 令和4年度(2022年) 宅建業法 問17
この過去問の解説 (2件)
標準媒介、専任媒介、専属専任媒介の差異は引っ掛けもしやすい頻出論点です。
テキストにあるであろう図表も活用して差異を押さえていきましょう。
誤り
専任契約は二週間に一度ですが、専属という特約付きは一週間に一度と報告義務が加重されています。
それだけ依頼側にも拘束性が強い契約だからです。
9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上
(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
※加えて、売買の申し込みがあれば依頼者に報告する義務がありますので流れを覚えましょう。
正しい
根拠は明らかにしなければなりませんが、伝える方法に制限はありません。
流れについては国庫省よりガイドラインが示されています。
2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
媒介価額に関する意見の根拠の明示義務について
① 依頼者に示すべき根拠は、宅地建物取引業者の意見を説明するものであるので、必ずしも依頼者の納得を得ることは要さないが、合理的なものでなければならないこと。
② 根拠の明示は、口頭でも書面を用いてもよいが、書面を用いるときは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価書でないことを明記するとともに、みだりに他の目的に利用することのないよう依頼者に要請すること。
③ 根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できないものであること。
誤り
媒介期間は3ヶ月までです。依頼者が3ヶ月以上を望むならば改めて媒介契約を結ぶ必要があります。
※標準媒介契約に期間の定めはありませんが、国交省は3ヶ月を奨励しています。このため一律3ヶ月と覚えて差し支えないでしょう。
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
略
10 第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
誤り
例え設問の通り要求がなくても引き渡さなければならず、引き渡しを要しない旨の特約も無効です。
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、
国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
略
10 第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
媒介契約についても依頼者側が不当に不利益を受けないよう種々の規制があります。
試験においては趣旨の理解だけでは点になりませんので細かい規定を覚えていきましょう。
比較的簡単な問題が多いです。
専属専任媒介契約の特徴をしっかり押さえておきましょう。
専属専任媒介契約の場合、1週間に1回以上報告をしなければなりません。
従って、誤りです。
問題文の通りです。
従って、正しいです。
専属専任媒介契約の場合、有効期間は最大で3か月です。
3か月を超える期間を定めることはできません。
従って、誤りです。
依頼がなくても、その登録を証する書面を交付する必要があります。
従って、誤りです。
契約それぞれの種類や違いもしっかり把握して得点源にしましょう。
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