宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
宅建業法 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。
  • Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
  • Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
  • Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
  • Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

35条書面と37条書面の記載事項は暗記する必要があります。

お持ちのテキストでは図表等わかりやすく整理されていると思いますので、時間が空いているときに反復しておきましょう。

選択肢1. Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。

違反しない

宅建業者は37条書面をその相手方に交付する義務を負います。

交付義務がない取引の関係者に交付しても問題はないと思われます。

第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、

当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

選択肢2. Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。

違反しない

37条書面に、宅建士が必要な部分は書面への記名だけです。

説明は不要、作成並びに交付は会社の誰が行っても構いません。

3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

選択肢3. Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。

違反しない

記述の通りです。借賃関連は37条記載事項です。

2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法

三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

選択肢4. Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

違反する

37条書面を各自で作成しても共同で作成しても宅建業法に違反しません。

その作成した書面を相手方に交付する義務があります。

設問は自分で作って「交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した」と、入念に違反の記述をしてくれています。

まとめ

基本事項ばかりです。

勉強の成果を発揮しましょう。

参考になった数14

02

37条書面の記載事項や交付する必要のあるときなどのポイントをしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。

違反しません。

Aは宅地建物取引業者Cに対し交付義務がありませんが、交付しても違反にはなりません。

選択肢2. Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。

違反しません。

37条書面の交付は誰が行っても大丈夫です。

選択肢3. Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。

違反しません。37条書面の記載事項を記載して交付しています。

選択肢4. Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

37条書面を交付する必要があります。

従って、違反します。

まとめ

覚えてしまえば必ず正解できます。

得点源にしましょう。

参考になった数5

03

37条書面の問題です。

A=宅地建物取引業者ということを念頭において問題を見ていきましょう。

選択肢1. Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。

買主(B・宅地建物取引業者でない)と、買主Bの代理(C)の両者に37条書面を交付してはいけないというルールはありません。

 

よって、違反しません。

選択肢2. Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。

37条書面の交付は、宅地建物取引士でなくても出来ます。

 

よって、違反しません。

選択肢3. Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。

借賃以外の金銭の授受に関する定めがあれば、「金銭の額・授受の目的・授受の時期」を37条書面に記載し、交付しなければなりません。

 

よって、違反しません。

選択肢4. Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

売主A・媒介E・買主Fは、宅地建物取引業者です。

A・E・Fのいずれかが37条書面を作成し交付しますが、この選択肢では「各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。」とあります。

 

交付する義務があります。

 

よって、違反します。

まとめ

落ち着いて解けば、違反する肢は選択できるかと思います。

登場人物が多く混乱するときは、関係図など書いて解くようにしてみましょう。

参考になった数3