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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 宅建業法 問20

問題

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
   2 .
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
   3 .
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
   4 .
宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 宅建業法 問20 )
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この過去問の解説 (2件)

4

宅建業者である場合とない場合の違いを押さえることがポイントです。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

新築住宅の売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではないときに住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負います。

この場合、買主が宅建業者なので義務を負いません。

従って、誤りです。

選択肢2. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。

住宅販売瑕疵担保責任保険契約は新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければなりません。承諾があっても5年に短縮することはできません。

従って、誤りです。

選択肢3. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

問題文の通りです。

従って、正しいです。

選択肢4. 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。

地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくてもという部分が誤っています。承認が必要です。

従って、誤りです。

まとめ

覚えてしまえばそのまま問う問題も多いです。

期間の数字などを問う問題も多いので正解な期間を理解しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

住宅瑕疵担保履行法は、ジャンルは宅建業法の括りですが問題の性質は法令上の制限に近いです。問われるのは条文内容だけなので概要を押さえたら後は暗記するだけです。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

誤り

買主が宅建業者の場合には資力確保措置を講ずる必要はありません。(住宅瑕疵担保履行法2条7項2号ロかっこ書き)

選択肢2. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。

誤り

住宅販売瑕疵担保責任保険契約とは、買主が引き渡しを受けた時から10年以上有効な内容である必要があります。(法2条7項4号)

ついでに、保険料は宅建業者の負担、保険金は2,000万円以上、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。などが保険内容とされています。

選択肢3. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

正しい

記述の通りです。3週間という期間は覚えておくといいかもしれません。(法11条1項)

選択肢4. 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。

誤り

前段は正しいですが、その超過額を取り戻すには、国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができません。(法16条が読み替える法9条2項)

まとめ

テキスト数ページで1点とれます。しっかりと覚えましょう。

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