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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問3

問題

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Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
   1 .
AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
   2 .
Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
   3 .
Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
   4 .
増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問3 )
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この過去問の解説 (1件)

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請負契約の契約不適合の問題です。

 

A(所有者)→B(請負人)独立性を有さずということは、既存の建物の増築工事となります。

Bは、3か月で増築工事を終了させたという状況です。

選択肢1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。

書いている通りです。

請負代金を支払っていなくても、増築部分の所有権はAです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

契約不適合がある場合、Aは不適合を知った時から1年以内にその旨をBに通知しなければなりません。

この選択肢は、「工事が終了した日から」とありますので誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。

「Bは不適合があることを知りながら」ということは悪意となります。

通知期間の制限はなくなりますが、消滅時効期間は適用されます。

消滅時効は、知った時から5年、権利を行使できる時から10年となります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

書いている通りです。

A(所有者)が提供した材料の性質によって契約不適合がある場合、またBが不適当であることを知らなかった場合、Aは契約不適合責任を追及することはできません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

請負契約の話ですが、契約不適合責任の問題です。

通知期間や、消滅時効の期間をしっかり覚えておきましょう。

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