宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
権利関係 問3

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
  • AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  • Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  • Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  • 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

請負契約の契約不適合の問題です。

 

A(所有者)→B(請負人)独立性を有さずということは、既存の建物の増築工事となります。

Bは、3か月で増築工事を終了させたという状況です。

選択肢1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。

書いている通りです。

請負代金を支払っていなくても、増築部分の所有権はAです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

契約不適合がある場合、Aは不適合を知った時から1年以内にその旨をBに通知しなければなりません。

この選択肢は、「工事が終了した日から」とありますので誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。

「Bは不適合があることを知りながら」ということは悪意となります。

通知期間の制限はなくなりますが、消滅時効期間は適用されます。

消滅時効は、知った時から5年、権利を行使できる時から10年となります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

書いている通りです。

A(所有者)が提供した材料の性質によって契約不適合がある場合、またBが不適当であることを知らなかった場合、Aは契約不適合責任を追及することはできません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

請負契約の話ですが、契約不適合責任の問題です。

通知期間や、消滅時効の期間をしっかり覚えておきましょう。

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02

契約不適合に基づく請求ができるか否かを問う設問です。主語が注文者Aなのか、請負人Bなのかに注意する必要があります。

選択肢1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。

独立性を有するか否かがポイントとなります。本設問においては、独立性を有しないと記述されています。よって、建物は「主」であり、増築部分は「従」となります。「主」である建物は注文者Aの所有であるため、「従」である増築部分についても注文者Aの所有ということになります。

選択肢2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

請負人Bが提供して増築した部分に対しては、請負人Bは契約不適合責任を負います。通知期間は「工事を終了した日から1年以内」は誤りであり、正しくは「契約不適合を知った時から1年以内」です。

選択肢3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。

請負人Bが不適合があることを知っていたのなら、工事終了日から3年後であったとしても、請負人Bへ契約不適合を理由として修補を請求することは可能です。そうでなければ、不適合を隠す事業者が続出してしまいます。

選択肢4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

材料の提供が注文者Aとなっています。

●「注文者の供した材料の性質」又は「注文者の与えた指図」によって不適合が生じた。

かつ

●請負人がその材料又は指図が不適当であることを知らなかった。

この場合、請負人Bに対して契約不適合を理由とした修補を請求することはできません。

 

まとめ

契約不適合責任を理由とした修補を請求できるかどうかは、材料を提供したのがどちらか、いつからどれくらいの期間が経過しているか、が重要なポイントとなります。

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