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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問4

問題

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AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。

ア  弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ  弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ  弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ  弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
   1 .
ア、イ、ウ
   2 .
イ、ウ
   3 .
ウ、エ
   4 .
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

1

A→B(甲債権)=AがBにお金を貸している

B→A(乙債権)=BがAにお金を貸している

Aが一方的な意思表示により、相殺できないものはどれかという問題です。

 

この問題パターンでの相殺要件とは、下記となります。

① 双方の債務が弁済期にあるとき

② 甲債権(自働債権)の弁済期が到来している

 

弁済期の定めがない場合、債務者(甲債権ならB、乙債権ならA)は、履行の請求を受けた時点で履行の責任を負うこととなります。

契約成立と同時に弁済期が到来になり、いつでも相殺が可能です。

 

ア 甲債権は弁済期の定めがありませんので、相殺できます。

 

イ 甲債権の弁済期が到来しているので、相殺できます。

 

ウ 弁済期の定めがない甲債権と、弁済期が到来している乙債権なので相殺できます。

 

エ 甲債権は、弁済期が到来していないので相殺できません。

Bの返済時期が来ていないのに、Aが一方的な意思表示で相殺はできません。

 

相殺ができないのは「エ」のみです。

選択肢1. ア、イ、ウ

相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. イ、ウ

相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. ウ、エ

相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は誤りです。

選択肢4. エ

相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は正しいです。

まとめ

簡単な関係図を書いて、整理して問題を解くようにしてみましょう。

この問題に関しては、同じようなことを言っている選択肢がありますので、答えは導けるのではないかなと思います。

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