宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
権利関係 問4
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- ア、イ、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
- エ
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この過去問の解説 (2件)
01
A→B(甲債権)=AがBにお金を貸している
B→A(乙債権)=BがAにお金を貸している
Aが一方的な意思表示により、相殺できないものはどれかという問題です。
この問題パターンでの相殺要件とは、下記となります。
① 双方の債務が弁済期にあるとき
② 甲債権(自働債権)の弁済期が到来している
弁済期の定めがない場合、債務者(甲債権ならB、乙債権ならA)は、履行の請求を受けた時点で履行の責任を負うこととなります。
契約成立と同時に弁済期が到来になり、いつでも相殺が可能です。
相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は誤りです。
相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は誤りです。
相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は誤りです。
ア 甲債権は弁済期の定めがありませんので、相殺できます。
イ 甲債権の弁済期が到来しているので、相殺できます。
ウ 弁済期の定めがない甲債権と、弁済期が到来している乙債権なので相殺できます。
エ 甲債権は、弁済期が到来していないので相殺できません。
Bの返済時期が来ていないのに、Aが一方的な意思表示で相殺はできません。
相殺できないものは「エ」なので、この選択肢は正しいです。
簡単な関係図を書いて、整理して問題を解くようにしてみましょう。
この問題に関しては、同じようなことを言っている選択肢がありますので、答えは導けるのではないかなと思います。
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02
「Aが一方的な意思表示により」という前提であるため、Bに不利益が生じない(返済しなくてもよいものまで、返済しなくてすむ)ということが、ポイントとなります。
この場合、甲債権が自働債権、乙債権が受働債権となります。
「弁済期の定めのない」というのは、常に弁済期であるという意味です。よって、Bは「今はまだ、返済しなくても良い」と期限の利益を主張することはできず、Aから一方的に相殺できるということになります。
「弁済期が到来している甲債権」との記述があるため、自働債権は弁済期にあります。よって、Aから一方的に相殺を主張することはできます。また、この場合、Bの債権も弁済期が到来しているため、Bから一方的に相殺することもできます。
「弁済期の定めのない」というのは、常に弁済期であるという意味です。よって、Aから一方的に相殺を主張することはできます。
「弁済期が到来していない甲債権」との記述があるため、自働債権は弁済期が到来していません。そのため、Aから一方的に相殺することはできません。逆にBは乙債権の弁済期が到来しているため、期限の利益を放棄した上で、Bから一方的に相殺することはきでます。
自働債権と受働債権の区物を明確にすることが重要です。あとは、自働債権の弁済期が到来しているかどうかに、注意すれば良いということになります。
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