宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
権利関係 問5

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
  • 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  • 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
  • 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
  • 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者です。

 

不在者が7年間生死不明だった場合、家庭裁判所は申立てにより、失踪宣告をすることができます。

選択肢1. 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができますが、「生死が7年間明らかでない場合に限り」ではありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。

不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があった場合、管理人を改任することができます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。

「建物収去土地明渡請求」とは、建物を取り壊したうえ、土地を更地の状態で明け渡すことを求めるというものです。

 

不在者が被告となっている状況で、管理人が控訴を提起する場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。

管理人は「保存・改良・利用」の権限があり、この場合は保存にあたります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

書いている通りです。

管理人は「保存・改良・利用」の権限がありますので、修理することができます。

また、家庭裁判所の許可があれば、売却することもできます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

失踪宣告に関しての問題は、令和4年に出ています。

不在者と混乱しないように、覚えておきましょう。

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02

「不在者」とは、財産をそのまま残した状況で行方不明となった人を指します。一般的な意味合いとは異なりますので、注意が必要です。

選択肢1. 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

「当該不在者の生死が7年間明らかでない場合」という要件は不要です。失踪宣告とは、全く別の話になります。

選択肢2. 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。

「不在者が管理人を置いた場合」については、家庭裁判所は管理人を改任することができます。

選択肢3. 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。

「家庭裁判所により選任された管理人」は、そもそも不在者の財産に関する保存行為をする権限を与えられています。よって、改めて家庭裁判所の許可を得る必要はありません。

選択肢4. 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

「家庭裁判所により選任された管理人」は、保存行為は家庭裁判所の許可を得ずに行うことができますが、自宅の修理については「物又は権利の性質を変えない範囲内の利用又は改良行為」に該当しないため、家庭裁判所の許可が必要となります

まとめ

不在者の財産を守るために、不在の状態であるとはいえ、勝手に財産を処分できないようになっています。管理人を置いているかどうかなど、条件によって対応が異なってきます。

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