過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問5

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
   1 .
不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
   2 .
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
   3 .
家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
   4 .
家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問5 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

0

不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者です。

 

不在者が7年間生死不明だった場合、家庭裁判所は申立てにより、失踪宣告をすることができます。

選択肢1. 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができますが、「生死が7年間明らかでない場合に限り」ではありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。

不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があった場合、管理人を改任することができます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。

「建物収去土地明渡請求」とは、建物を取り壊したうえ、土地を更地の状態で明け渡すことを求めるというものです。

 

不在者が被告となっている状況で、管理人が控訴を提起する場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。

管理人は「保存・改良・利用」の権限があり、この場合は保存にあたります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

書いている通りです。

管理人は「保存・改良・利用」の権限がありますので、修理することができます。

また、家庭裁判所の許可があれば、売却することもできます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

失踪宣告に関しての問題は、令和4年に出ています。

不在者と混乱しないように、覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この宅建 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。