宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
権利関係 問7
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
- Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
- Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
- Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
Aの配偶者であるBが配偶者居住権を、Aの子Cが所有権をそれぞれ取得する遺産分割協議が成立した場合です。
「配偶者居住権」とは、残された配偶者(B)が亡くなった(A)の所有する建物に居住し、一定の要件を充たしていれば、Aが亡くなった後も、Bが亡くなるまで又は一定の期間を無償でその建物に住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権の存続期間は、原則配偶者が亡くなるまでです。(別段の定めがある場合は、その定めに従う。)
よって、この選択肢は誤りです。
所有者の承諾を得た場合には、第三者に賃貸することができます。
この選択肢は、「Cの承諾を得ずに」と書いていますので、そこが誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
所有者Cは、配偶者Bに対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。
また、配偶者居住権を第三者に対抗するには、登記が必要です。
よって、この選択肢は正しいです。
通常の必要費は所有者ではなく、配偶者が負担すると定められています。
Bが負担しなければなりません。
よって、この選択肢は誤りです。
配偶者居住権とは、令和2年4月に施行されました。
まだ新しい権利の話ですので、今後も問題に出る可能性はあると思います。
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02
配偶者居住権は、前所有者の配偶者の住居を守る意図があります。
誤り。
配偶者居住権の存続期間は20年ではなく、配偶者が死亡するまで続きます。ただし、遺産分割について別段の定めがある場合や遺言書によって別段の定めがある場合などは、例外となります。
誤り。
所有者の承諾を得なければ、第三者に賃貸することはできません。
また、建物を改築・増築するに当たっても、所有者の承諾が必要です。
正しい。
配偶者居住権を第三者に対抗できるようにするには、登記が必要となります。
建物の所有者には、登記を備えさせる義務があります。
誤り。
通常の必要費を負担するのは、そこに住む配偶者です。
よって、建物の所有者Cが負担しなければならいという記述が、
誤っています。
配偶者居住権は、文字通り「居住権」という権利であるため、あくまでも居住に当たっての権利が保護されています。賃貸や増改築には所有者の承諾が必要となりますので、注意が必要です。
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