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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問8

問題

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未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
   1 .
AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
   2 .
本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
   3 .
本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
   4 .
本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問8 )
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この過去問の解説 (1件)

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「未成年者A」が「法定代理人B」の同意を得ず、Cから建物を買い受ける契約をした(Aに処分された財産はなく、Aは営業を許されていない)という状況です。

選択肢1. AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。

まずA(未成年者)は、B(法定代理人)の許可がなくても本件売買を取り消すことができます。

 

この選択肢は、A(未成年者)が取り消したことを、B(法定代理人)が取り消すと書いています。

A(未成年者)が取り消した時点で、契約は無効となります。

それをB(法定代理人)は取り消すことはできません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。

Cが善意無過失であっても、B(法定代理人)は、売買を取り消すことができます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

書いている通りです。

成年に達し追認した場合、取り消すことはできません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

A(未成年者)が買った土地を、Dに売却した(Bの追認はなし)状況です。

Aは未成年のままなので、追認権をもっていません。

取り消すことはできます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

未成年者が1人でできる行為と、法定代理人の権限など覚えることはたくさんありますが、しっかり暗記しましょう。

成年被後見人・被保佐人・被補助人も併せて暗記しましょう。

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