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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問9

問題

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Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
   2 .
甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
   3 .
Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
   4 .
甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問9 )
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この過去問の解説 (1件)

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A(貸主)→B(借主)

建物賃貸借契約において、建物の修繕に関する問題です。

選択肢1. 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

書いている通りです。

A(貸主)が知ったにもかかわらず、A(貸主)が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、B(借主)は甲建物の修繕をすることができます。

その他、急迫の事情があるときも修繕できます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

基本は、A(貸主)が修繕の義務を負います。

選択肢2. 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

相当の期間内に必要な修繕をしないときは、修繕することができます。

この選択肢では、「必要な修繕を直ちにしないとき」となっていますので、誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。

書いている通りです。

「Bの責めに帰すべき事由によって」とは、B(借主)の故意や過失によって破損したような場合です。

この場合、A(貸主)に修繕する義務はありません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

書いている通りです。

急迫の事情があるときは、修繕できます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

今回の問題で、誤っている選択肢を見つけるために必要な知識は、下記の条文だけですので、覚えておきましょう。

 

(民法607条の2 )

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

② 急迫の事情があるとき。

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