宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
権利関係 問9
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
A(貸主)→B(借主)
建物賃貸借契約において、建物の修繕に関する問題です。
書いている通りです。
A(貸主)が知ったにもかかわらず、A(貸主)が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、B(借主)は甲建物の修繕をすることができます。
その他、急迫の事情があるときも修繕できます。
よって、この選択肢は正しいです。
基本は、A(貸主)が修繕の義務を負います。
相当の期間内に必要な修繕をしないときは、修繕することができます。
この選択肢では、「必要な修繕を直ちにしないとき」となっていますので、誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
「Bの責めに帰すべき事由によって」とは、B(借主)の故意や過失によって破損したような場合です。
この場合、A(貸主)に修繕する義務はありません。
よって、この選択肢は正しいです。
書いている通りです。
急迫の事情があるときは、修繕できます。
よって、この選択肢は正しいです。
今回の問題で、誤っている選択肢を見つけるために必要な知識は、下記の条文だけですので、覚えておきましょう。
(民法607条の2 )
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
② 急迫の事情があるとき。
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02
賃貸物件に関する貸主・借主の責任については、実務上も頻繁に発生する問題です。
正しい。
原則としては、借主が勝手に修繕をすることはできません。
ただ、下記の3点に限り、借主自身で修繕をすることが可能です。
・修繕が必要なことを借主が貸主に通知してから、相当な期間内に修繕しないとき
・修繕が必要なことを貸主が知ってから、相当な期間内に修繕しないとき
・急迫な事情があるとき
この設問も上記の修繕が可能なケースに該当し、借主が修繕することができます。
その際、もちろん、修繕に要した費用は貸主に請求することができます。
誤り。
「直ちに」ではなく、「相当な期間内」に修繕がなされなかった場合です。
正しい。
「責めに帰すべき事由」とは、簡単に言うと借主のミスや故意のことを指します。このような理由で生じた修繕を、貸主に負担させるわけにはいきません。
正しい。
「急迫の事情があるとき」は、借主は修繕をすることができます。台風でガラスが割れたり、大雨でも浸水や雨漏りが発生した場合は、貸主の判断を待つと損害が拡大してしまうからです。
近年、修繕については、より貸主側が負担を求められるケースが多くなっています。法令の改正が多く行われる項目でもあるので、試験合格後も継続的に確認しておく必要があります。
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