宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和5年度(2023年)
問12 (権利関係 問12)
問題文
令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和5年度(2023年) 問12(権利関係 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
- 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
- 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
- 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
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この過去問の解説 (3件)
01
普通借家契約に関する基本的な内容です。
誤り。
普通借家契約においては、期間を1年未満とした場合は、
「期間の定めがない」契約となります。
「期間が1年」ではありません。
誤り。
普通借家契約においては、賃料を減額しない旨の特約は無効です。
よって、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じた場合は、
借主側から賃料減額請求することが可能です。
正しい。
原則としては、譲受人に賃貸人たる地位が承継されます。
しかし、設問内容の通り、「賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨
及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたとき」は、
賃貸人たる地位が譲受人に移転しないことになります。
しかしながら、宅建業の実務上は、このようなケースは
ほとんど無いものと考えられます。
誤り。
「一定の期間が経過している」ことは必須条件ではありません。
経済情勢や近隣の家賃相場等を考慮して、賃料増額請求を行い、
それが認められれば賃料増額が可能です。
期間を1年未満とした場合、「期間の定めがない」契約となる出題は
非常に基本的な出題です。落とすことのないように、しっかりと
覚えておきましょう。
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02
借地借家法の借家の問題です。
問題文に「定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。」と記載がありますので、契約期間を「1年未満」と定めた場合は、期間の定めのない契約となります。
よって、この選択肢は誤りです。
普通建物賃貸借契約において、「減額しない旨の特約」は無効となります。
よって、この選択肢は誤りです。
定期建物賃貸借契約であれば、有効です。
書いている通りです。
①賃貸人たる地位を譲渡人に留保する
②建物の譲受人が譲渡人に賃貸する
上記の合意があれば、賃貸人たる地位は譲受人に移転しません。
よって、この選択肢は正しいです。
「一定の期間が経過していなければ」ということではありません。
経済事情の変動や賃料が不相当となったときは、賃料増額請求をすることができます。
よって、この選択肢は誤りです。
借地借家法の問題は、覚えることがたくさんありますが、必ず問題に出ますのでしっかり過去問を周回しましょう。
借地と借家の違いや、普通契約と定期契約の違いなどに気を付けて、引っかけ問題に注意しましょう。
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03
賃貸借契約は賃貸人と賃借人の関係を明らかにして問題に取り組みましょう。
誤りです。
・借地借家法では、「期限を1年未満とする賃貸借は、期間の定めがないものとみなす」と定められています。そのため、期間の定めがない賃貸借契約とみなされます。
誤りです。
・借地借家法では、「建物の賃料が経済事情の変動や近傍同種の建物の賃料と比較して不相当となったときには、当事者は将来に向かって賃料増減を請求することができる」と規定されています。
記載の通りです。
・「賃貸人たる地位を譲渡人に留保する」という特約が結ばれた場合は、賃貸人の地位は譲受人に移転しません。
・当事者の合意がある以上、法律的にはその効力が認められます。
誤りです。
・経済事情の変動や近隣の賃料との比較によって不相当と認められた場合、賃料増額請求は認められます。
期間や例外的に認められる場合など様々な条件を勘案しながら回答するため、理解を深めておきましょう。
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