過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問12

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
   1 .
期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
   2 .
当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
   3 .
賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
   4 .
現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問12 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

0

借地借家法の借家の問題です。

選択肢1. 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。

問題文に「定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。」と記載がありますので、契約期間を「1年未満」と定めた場合は、期間の定めのない契約となります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。

普通建物賃貸借契約において、「減額しない旨の特約」は無効となります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

定期建物賃貸借契約であれば、有効です。

選択肢3. 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。

書いている通りです。

 

①賃貸人たる地位を譲渡人に留保する

②建物の譲受人が譲渡人に賃貸する

上記の合意があれば、賃貸人たる地位は譲受人に移転しません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。

「一定の期間が経過していなければ」ということではありません。

経済事情の変動や賃料が不相当となったときは、賃料増額請求をすることができます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

借地借家法の問題は、覚えることがたくさんありますが、必ず問題に出ますのでしっかり過去問を周回しましょう。

借地と借家の違いや、普通契約と定期契約の違いなどに気を付けて、引っかけ問題に注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この宅建 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。