過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問13

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
   2 .
集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
   3 .
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
   4 .
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問13 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

0

区分所有法の問題です。

覚えることが多いので苦手とする方も多いかもしれませんが、語呂合わせなど使って覚えていきましょう。

選択肢1. 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

書いている通りです。

 

原則は、通知した事項に限定されますが、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ないで開くことができます。

この選択肢では、「4分の3以上」と書いていますので誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。

書いている通りです。

 

保存行為は、規約に別段の定めがなければ、各区分所有者が単独で行うことができるため、集会の決議は不要です。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。

書いている通りです。

 

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、一部共用部分を共用すべき区分所有者、または議決権の4分の1を超えるものが反対したときは、変更することができます。

8人の4分の1は、2人です。

3人が反対すれば変更することができません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

区分所有法で問われる問題として多いのが、「議決権の〇分の〇」という数字です。

例えば、5分の4は建替え(別段の定め不可)など、行為の内容数が少ないものから覚えるといいかもしれません。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この宅建 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。