宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
権利関係 問13
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
区分所有法の問題です。
覚えることが多いので苦手とする方も多いかもしれませんが、語呂合わせなど使って覚えていきましょう。
書いている通りです。
原則は、通知した事項に限定されますが、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます。
よって、この選択肢は正しいです。
区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ないで開くことができます。
この選択肢では、「4分の3以上」と書いていますので誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
保存行為は、規約に別段の定めがなければ、各区分所有者が単独で行うことができるため、集会の決議は不要です。
よって、この選択肢は正しいです。
書いている通りです。
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、一部共用部分を共用すべき区分所有者、または議決権の4分の1を超えるものが反対したときは、変更することができます。
8人の4分の1は、2人です。
3人が反対すれば変更することができません。
よって、この選択肢は正しいです。
区分所有法で問われる問題として多いのが、「議決権の〇分の〇」という数字です。
例えば、5分の4は建替え(別段の定め不可)など、行為の内容数が少ないものから覚えるといいかもしれません。
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02
集会での決議は、特別の定数が議決内容によってそれぞれ異なります。よって、議決内容をしっかりと確認する必要があります。
正しい。
通常は、4分の3などの特別の定数が定められていますが、
記載の通り、規約で別段の定めを行うこともできます。
誤り。
「招集の手続を経ないで開くことができる」のは、
区分所有者全員の同意があるときです。
正しい。
共用部分の保存行為については、各共有者が単独で
行うことも可能です。
よって、集会の決議は必要ではありません。
正しい。
「一部共用部分」とは、一部の区分所有者のみが共用する部分を
指します。
一部が店舗となっており、その店舗のみが使用するエントランスや
エレベーター等が一部共用部分です。
規約の変更は4分の3以上の賛成が必要となりますので、
3人が反対している場合は変更できません。
一部共用部分についても、頻出の内容です。具体例と共に覚えておきましょう。
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