宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
権利関係 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
  • 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
  • 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
  • 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

不動産登記法に関する問題です。

毎年1問出題されますので、過去問を周回しましょう。

選択肢1. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

書いている通りです。

 

建物が滅失したときは、1か月以内に滅失の登記をしなければなりません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。

誰でも理由の有無に関係なく登記簿の附属書類で閲覧できるのは、土地所在図・地積測量図・地役権図・建物図面・各階平面図です。

 

申請書などその他は、正当な理由がある部分のみ可能です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

書いている通りです。

 

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、共有者である全ての登記名義人が共同で申請する必要があります。(合同申請)

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

表題部と権利部の違いなど、引っかけで出やすいので注意しましょう。

参考になった数23

02

建物滅失登記に関する出題です。滅失とは主に解体工事後の

手続きです。

建物が物理的に無くなっても、登記上の建物は滅失登記を

行わなければ、そのまま残っていしまいます。

選択肢1. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

正しい。

滅失に日から「1か月以内に」滅失の登記申請が必要です。

遅れてしまうと、10万円以下の過料に処せられることがあります。

選択肢2. 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。

誤り。

「何人も、理由の有無にかかわらず」が誤りです。

正当な理由を有する者でなければ、申請書を閲覧する

ことはできません。

選択肢3. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

正しい。

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更は、登記名義人全員が

共同して申請する必要があります。

これを合同申請といいます。

選択肢4. 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

正しい。

実務上において、表題部所有者が保存登記を行っていない

ケースはよくあります。

事業主が竣工後すぐに販売する前提である建物については、

所有権を取得した者が申請することが標準となっている

こともあります。

まとめ

建物滅失登記は、実務上においても「古家付土地」を取扱う際などに

経験することの多い業務です。

参考になった数7