宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
法令制限 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
  • 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
  • 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
  • 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

市街化調整区域については、頻出です。

しっかりと内容を確認しておきましょう。

選択肢1. 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。

誤り。

本内容は、準都市計画区域の説明となっています。

「市街化調整区域」とは、「市街化を抑制すべき区域」です。

選択肢2. 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。

誤り。

本内容は、高度地区の説明となっています。

非常に似通った名前ですが、「高度利用地区」とは、

用途地域内の土地の効率的利用を図るために、容積率の

最高限度・最低限度・建ぺい率の最高限度・建築面積の

最低限度・必要と認められる場合は壁面の一の制限を

定める地区のことを指します。

選択肢3. 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。

誤り。

「用途地域が定められている土地の区域内」が誤りであり、

「用途地域が定められていない区域」が正しいです。

選択肢4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。

正しい。

地区計画では、

・用途地域が定められている区域

・用途地域が定められていない地域のうち

 不良な街区が形成されるおそれのある区域

に定めることができます。

まとめ

「高度地区」「高度利用地区」の様に、呼び名が

似通った用語については、特に頻出の項目です。

区別できるようにしておきましょう。

参考になった数23

02

都市計画法の問題です。

引っかけ問題が出ますので、問題文を読み落とさないように注意しましょう。

選択肢1. 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

この選択肢の説明は、準都市計画区域の説明です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。

高度利用地区とは、容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限ですが、この選択肢の説明は高度地区の説明となっています。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。

特定用途制限地区とは、用途地域が定めれていない区域で制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域をいいます。

この選択肢では「用途地域が定められている」と書いてありますので、誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

今回の問題のように、誤り全てが引っかけ問題だったりしますので、しっかり暗記しましょう。

参考になった数6