宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
法令制限 問2

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  • 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
  • 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

都市計画法の開発許可に関する問題です。

選択肢1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

書いている通りです。

 

開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。

協議と同意が必要です。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。

申請書に記載した事項に変更があるときは、原則知事の許可が必要です。

届けるだけではダメです。

 

軽微な変更に当たるときは、届け出が必要です。(許可は不要です。)

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、都道府県知事が公告しなければなりません。

この選択肢では、「開発許可を受けた者」が公告することとなっていますので誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内=開発区域外なので、開発許可の審査を受けません。

原則、建物を建築する場合は許可が必要です。(例外あり)

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

誰の許可が必要か、また届け出だけで良いのかなど引っかけ問題が出やすいです。

しっかり暗記しましょう。

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02

市街化調整区域や開発許可に関する事項は、

実務でも必要とされる機会が多い項目です。

選択肢1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

正しい。

「開発行為に関係がある公共施設」とは、既にそこに存在している公共施設のことです。

公共施設とは、道路、下水道、公園、緑地、広場、河川、運河、

水路及び消防の用に供する貯水施設のことを指します。

選択肢2. 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。

誤り。

開発許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、

都道府県知事の届け出ではなく、許可を受けなければなりません。

また、軽微な変更の際は届け出が必要です。

選択肢3. 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

誤り。

「開発許可を受けた者」が誤り。

公告を行うのは、都道府県知事です。

選択肢4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

誤り。

「都道府県知事の許可をうけなくてよい。」が誤りであり、

上記内容の場合は、許可を都道府県知事の許可を受ける

必要があります。

まとめ

開発許可の要否については、土地売買において実務でも

非常に重要となる項目です。

しっかりと内容を確認し、実務においては改めて

個別に確認することが大切です。

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