宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
法令制限 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
- 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
近年、地震や水害等の自然災害が多発しており、法改正によって
重要事項説明書の必須事項も災害関係の記載が増えてきています。
正しい。
危険な区域に住居を建築してしまい、後から危険な状況とならないように、
あらかじめ建築を禁止することができます。
正しい。
「床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業の店舗の売場」では、
多くの人が建築物内にいて、災害時には一度に多くの人が避難していく
ことになります。
そのため、避難用の設備に制限が設けられています。
誤り。
準防火地域ではなく、防火地域の規定が適用されます。
より厳しい側が適用されることになっています。
正しい。
石綿等は、かつては建築材料として使用されることが多かったですが、
健康被害の発生が判明してからは、厳しく制限されることになりました。
昔、建築された建物では、いまだに石綿等が多く使用された建物も
残っています。
昨今の自然災害の頻発化・激甚化を受けて、宅建業においても法改正が
行われ、危険性の説明がより重要となっています。
不動産を購入するお客様にとっても、大きな関心事となっています。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
建築基準法は2問でます。
少し難しい分野ですが、正解を導けるよう過去問を周回しましょう。
書いている通りです。
津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定されます。
建築物の建築に関する制限で、災害防止上必要なものを定めることができます。
住宅用の建物も禁止することができます。
よって、この選択肢は正しいです。
書いている通りです。
まず「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。
避難階以外の階=直接地上へ通ずる出入口がない階ということです。
今回問われている「物品販売業の店舗の売場」の場合、1,500㎡超えていますので地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。
よって、この選択肢は正しいです。
防火地域、準防火地域にわたる場合、防火地域内に関する規定が適用されます。
厳しいルールのほうが適用されます。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
よって、この選択肢は正しいです。
今回の問題で、誤りを見つけるのは優しいほうだと思います。
勉強するときは1問1答で答えられるよう、しっかり暗記しておきましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問4)へ