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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 法令制限 問3

問題

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
   2 .
3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
   3 .
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
   4 .
石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問3 )
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この過去問の解説 (1件)

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建築基準法は2問でます。

少し難しい分野ですが、正解を導けるよう過去問を周回しましょう。

選択肢1. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

書いている通りです。

津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定されます。

建築物の建築に関する制限で、災害防止上必要なものを定めることができます。

住宅用の建物も禁止することができます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

書いている通りです。

 

まず「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。

避難階以外の階=直接地上へ通ずる出入口がない階ということです。

 

今回問われている「物品販売業の店舗の売場」の場合、1,500㎡超えていますので地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

防火地域、準防火地域にわたる場合、防火地域内に関する規定が適用されます。

厳しいルールのほうが適用されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

今回の問題で、誤りを見つけるのは優しいほうだと思います。

勉強するときは1問1答で答えられるよう、しっかり暗記しておきましょう。

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