宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
法令制限 問4
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
- 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
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この過去問の解説 (2件)
01
避難用の設備については、その建築物の種類によって
制限が異なります。
正しい。
・準防火地域内に準耐火建築物を建築することによって、
10分の1を加える。
・特定行政庁が指定する角地に建築することによって、
10分の1を加える。
⇒ 合計で10分の2を加えた建蔽率となります。
誤り。
「地盤面下に設ける建築物においても同様」が誤り。
地盤面下であれば、道路の使用に支障は無いため、
建築することが可能とされています。
誤り。
「一戸建ての住宅であっても」が誤りです。
店舗の様に多くの人が集まる建築物の場合は、上記に該当しますが、
一戸建て住宅の場合は該当しません。
誤り。
「一律に」という記載が誤っています。
高さ10m超の建築物であれば、日影規制の対象となります。
上記に登場する「一律に」などの表現が出た際は、
制限などが設けられた事項も考えられるため、
注意しましょう。
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02
建築基準法の問題です。
建築基準法の中でも、色々な分野が問われています。
書いている通りです。
準防火地域内にある準耐火建築物の場合、10分の1。
さらに角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の場合、10分の1。
合計10分の2となります。
よって、この選択肢は正しいです。
地盤面下に設ける建築物は、建築可能です。
よって、この選択肢は誤りです。
敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものは、必要な制限を付加することができますが、※戸建て住宅を除きます。
よって、この選択肢は誤りです。
対象区域外にある建築物でも、高さ10mを超え、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、適用されます。
よって、この選択肢は誤りです。
引っかけ問題で引っかからないように、1問1答で正解できるように、しっかり暗記していきましょう。
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