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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 法令制限 問4

問題

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次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
   2 .
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
   3 .
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
   4 .
冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

0

建築基準法の問題です。

建築基準法の中でも、色々な分野が問われています。

選択肢1. 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

書いている通りです。

準防火地域内にある準耐火建築物の場合、10分の1。

さらに角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の場合、10分の1。

合計10分の2となります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。

地盤面下に設ける建築物は、建築可能です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものは、必要な制限を付加することができますが、※戸建て住宅を除きます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

対象区域外にある建築物でも、高さ10mを超え、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、適用されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

引っかけ問題で引っかからないように、1問1答で正解できるように、しっかり暗記していきましょう。

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