宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
法令制限 問6

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
  • 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
  • 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
  • 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「換地処分」とは、土地の区画整理事業を行う際に実施されるものです

 区画整理事業によって、従来その区画に土地を所有していた人に

新しく割り当てられる土地を「換地」といい、土地所有者に換地を

割り当てることを「換地処分」といいます。 

選択肢1. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。

正しい。

従前の宅地と換地後の宅地とで、価値に差異が生じる場合のため、

清算金があります。

換地処分の広告があった日の翌日に確定することになっています。

選択肢2. 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。

正しい。

同じ地域において、土地区画整理事業の施工者を複数とする

ことはできません。

よって、同意を得た場合は、施工者は従前の施工者から新たな施工者へと

承継されることになります。

選択肢3. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

正しい。

変動があった場合も、登記を申請し、又は嘱託しなければなりません。

選択肢4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

誤り。

組合施工公的施工かの違いです。本問においては、組合施工と

なっています。

組合施工の場合は、土地区画整理審議会はそもそも設置されず、

同意を得る必要はありません。

まとめ

「換地」というあまり馴染みのない言葉が出てくるため、

苦手意識があるかもしれません。

公告など、重要なポイントを押さえていきましょう。

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02

土地区画整理法の問題です。

覚えることが多く、難しい分野です。

誤りを見つける今回の問題は、よくある引っかけなので正解できるよう過去問を周回しましょう。

選択肢1. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。

書いている通りです。

公告があった日の翌日に清算金が確定されます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

書いている通りです。

施行者は、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託する必要があります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

仮換地を指定しようとする場合は、総会の同意が必要です。

この選択肢は、「土地区画整理審議会」と書いていますので誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

民間・公的施行の違いや、土地区画整理事業の流れをイメージ出来るようにしておきましょう。

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