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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 法令制限 問6

問題

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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
   2 .
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
   3 .
施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
   4 .
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

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土地区画整理法の問題です。

覚えることが多く、難しい分野です。

誤りを見つける今回の問題は、よくある引っかけなので正解できるよう過去問を周回しましょう。

選択肢1. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。

書いている通りです。

公告があった日の翌日に清算金が確定されます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

書いている通りです。

施行者は、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託する必要があります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

仮換地を指定しようとする場合は、総会の同意が必要です。

この選択肢は、「土地区画整理審議会」と書いていますので誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

民間・公的施行の違いや、土地区画整理事業の流れをイメージ出来るようにしておきましょう。

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