宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。
- Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
- Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
- Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
- Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
手付金等は金額が高額となり、後に契約が解除される事態と
なった場合は、返還を求められる金銭です。
そのため、勝手に使用されることのないよう、ケースによっては、
保全措置が必要となります。
誤り。
手付金の保全措置は、受領する前の段階に講じておく
必要があります。
一旦、宅建業者の手元に手付金等が直接わたってしまうと、
保全措置の意味が無くなってしまいます。
正しい。
契約時から引渡し前までに支払われる金銭が、
保全措置の対象となります。
よって、保険期間を宅地の引渡しまでの期間とすることは
正しいです。
誤り。
保全措置の証拠となる書面は、交付する必要があります。
保険会社との保証保険契約の場合は、保険証券がその証拠となる
書面であり、それを交付する必要があります。
誤り。
電磁的方法による場合は、必ず承諾を得る必要があります。
あらかじめ書面又は電磁的方法で相手方から承諾を得る
必要があります。
実務上、手付金等の保全措置等は頻繁に行われるものではありませんが、
頻繫で無いからこそ、保全措置の対象となるケースでは注意が必要です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
宅地建物取引業者A(売主)→個人B(買主)宅地の契約で、8種制限のうちの1つ(手付金等の保全措置)に関する問題です。
保全措置を講じた後でなければ、手付金を受領することはできません。
この選択肢では、手付金を先に受領していますので誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
保証保険契約の期間は、契約から引渡しまでの期間です。
よって、この選択肢は正しいです。
保証保険契約を締結し、保険証券をBに交付したあとでなければ手付金を受領することはできません。
交付する必要があります。
よって、この問題は誤りです。
Bの承諾を得ていれば、書面にかえて電磁的方法で提供することができます。
この選択肢では、「Bの承諾を得ることなく」と書いていますので誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
8種制限の問題が出たときは、まず「売主が宅建業者」で「買主が宅建業者ではない」ということを確認しましょう。
手付金等の保全措置に関しては苦手とする方が多いかもしれませんが、保全措置が必要・不要な場合をしっかり暗記しましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問15)へ