宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問15
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
- Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
- Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
媒介契約においては、宅建業者は媒介業務を行うのであって、
取引の当事者ではありません。
その点に留意して業務に従事する必要があります。
誤り。
申込みがあった場合は、全てを依頼者に報告しなければなりません。
媒介契約を締結した宅建業者は、あくまでも媒介を行う立場であり、
取引についての決定権が与えられているわけではありません。
誤り。
媒介契約書の交付時には、あっせんの有無を確認しておく
必要があります。
交付後では、遅いです。
誤り。
「休業日数を含め」という記述が誤りです。
休業日数は含めません。
契約締結の日から7日以内(休業日を除く)が正しいです。
正しい。
専任媒介契約は媒介を依頼する宅建業者を1社に絞る
意味をもった契約です。
依頼者がこれに反した行為を行った場合は、その場合の
措置を書面に記載しておく必要があります。
契約締結の日から7日以内(休業日を除く)は、休業日が
事業者によってことなるはずですから、その日数は事業者毎に
異なるものとなります。
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02
中古住宅の売却について、専任媒介契約を締結した場合の問題です。
購入の申込みがあったときは、遅滞なく、B(売主)に報告しなければなりません。
A(宅建業者)の判断で報告しないということは決められません。
よって、この選択肢は誤りです。
建物状況調査を実施する者のあっせんの有無は、34条書面の記載事項です。
交付後に確認するのでは遅いです。
よって、この選択肢は誤りです。
媒介契約の締結の日から7日以内(休業日除く)に指定流通機構へ登録しなければなりません。
この選択肢では、休業日を含めと書いていますので誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
専任媒介契約は、複数の宅建業者に依頼することができません。
契約違反になりますので、その際の措置を記載しなければなりません。
よって、この選択肢は正しいです。
今回は、専任媒介契約の問題でしたが、一般媒介契約・専属専任媒介契約との違いをしっかり暗記しましょう。
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