宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問16
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
宅建業免許には、国土交通大臣のものと都道府県知事のものの
2種類があります。
その違いについて、把握しておきましょう。
誤り。
国土交通大臣登録の宅地建物取引士に対しても、甲県内で事務を行う
宅地建物取引士に対して、必要な報告を求めることができます。
報告を求めることができるのは、「適正な事務の遂行を確保するために必要な場合」
に限られます。
正しい。
「勤務実態がない」のであれば、もちろん違反行為となります。
これはいわゆる名義貸しという行為であり、指示処分の対象となります。
誤り。
「消除することができる」という記述が誤りです。
正しくは「消除しなければなりません」です。
「情状が特に重いとき」という記述も誤っており、
情状が重い軽いは、関係ありません。
誤り。
宅地建物取引士への処分に関しては、公告の対象とはなりません。
公告の対象となるのは、宅建業者に対する処分のみです。
宅建業者に対する処分と宅地建物取引士に対する処分は
異なります。
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02
宅建士に関する監督処分の問題です。
甲県知事は、甲県知事登録の宅建士および甲県内で事務を行う宅建士に報告を求めることができます。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
A(甲県知事免許)の専任宅建士B(甲県知事登録)が、C(乙県知事免許)においても専任宅建士であるという表示がされている場合、甲県知事も乙県知事も必要な指示をすることができます。
よって、この選択肢は正しいです。
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合、登録消除処分対象となりますので、登録を消除しなければなりません。
この選択肢では、「消除することができる。」と書いてありますので誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
宅建士に対する監督処分は、公告する必要はありません。
宅建業者に対する監督処分に関して、公告する必要がある処分がありますので、引っかからないようにしましょう。
よって、この選択肢は誤りです。
細かい部分での引っかけ問題が出ていますので、問題作成者の思惑に惑わされないよう、しっかり暗記しましょう。
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